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相続承認・相続放棄入門

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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

再転相続

  1. 相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、承認または放棄をすべき期間(3ヶ月)は、その者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法第916条)。
     
  2. Aを被相続人とする相続【A→B相続】について、相続人Bが承認または放棄をしないで死亡した場合に、Bの相続人Cは、【B→C相続】についてだけでなく、【A→B相続】についても、承認または放棄の選択をすることになります。このふたつの相続を合わせて再転相続と呼びます。民法第916条は、Cのための、民法第915条所定の起算点を、【B→C相続】についてだけでなく、【A→B相続】についても、Bの相続が自己のために開始したことを、Cが知ったときとしています。
     
  3. ここで問題になるのは、【A→B相続】と【B→C相続】につき、Cにはどのような選択の組み合わせが許されるかであります。
     
  4. 判例によれば、Cが【A→B相続】をまず放棄し、次いで【B→C相続】を放棄することは可能であり、かつ、後からされた【B→C相続】の放棄によって【A→B相続】放棄の効果がさかのぼって無効になることはありません。
     
  5. Cが、【B→C相続】について先に選択した場合であって、その選択が放棄であるならば、Cは【A→B相続】についての承認・放棄の選択権を失います。Cが【B→C相続】について先に選択した場合であって、その選択が承認であるならば、Cは【A→B相続】についての承認・放棄の選択権を失いません。
     
  6. Cが【A→B相続】について先に選択した場合には、その選択が承認・放棄のいずれであっても、Cの【B→C相続】についての選択には影響をおよぼさず、Cは【B→C相続】について、承認・放棄の選択権を有します。
     
  7. 相続人が、未成年者または成年被後見人であるときは、承認・放棄の期間(民法第915条第1項)は、その法定代理人が、未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法第917条)。
    相続放棄について法定代理人も共同相続人である場合には、利益相反の問題が生じる可能性があります。
    また、条文の文言上、相続人が被保佐人または被補助人である場合には、前記の民法第917条は適用されません。すなわち、相続人が未成年者または成年被後見人とは、異なるという事です。
     
  8. 相続財産の管理について、民法は次の通り定めています。
    すなわち、民法第918条は「相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認または放棄をしたときは、この限りではない」との規定です。本条は、相続人の選択が定まるまでの相続財産の管理に関する規定です。「固有財産におけるのと同一の注意」とは、相続開始によって相続財産が一応相続人の財産になっていることを念頭においた表現です。「自己の財産におけると同一の注意」と同義です。
     
  9. なお、ただし書きの規定「相続の承認または放棄をしたときは、この限りでない」は、承認・放棄をしたのちには、管理義務が消滅してしまうという趣旨ではありません。
     
  10. 単純承認をした場合は、相続人の財産となることより、固有財産と区別して管理する必要がなく、注意義務も消滅します。
    限定承認をした場合は、やはり本条と同一の注意義務のもとに、限定承認者が、管理を継続します。
    放棄をした場合は、他の相続人が管理を始めるまで、やはり同一の注意義務をもって、放棄者が管理を継続しなければなりません。                      

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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