越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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刑法は、264条の条文から成り立っています。
条文自体は、なじみのものが多く、読んでも理解できるものです。
その条文が、具体的事例でどのように適用され、裁判でどのような判決が出たかは興味のある問題です。
種々、ご紹介いたします。
雑記帳の名のごとく、気ままに書かせていただきます。
刑法は、264条の条文から成り立っています。
条文自体は、なじみのものが多く、読んでも理解できるものです。
その条文が、具体的事例でどのように適用され、裁判でどのような判決が出たかは興味のある問題です。
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Xは、窃盗罪を主張していますが、これを認めることはできません。
刑法第236条第1項は、強盗罪として次のように規定しています。
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
Xは、窃取に失敗したから、さらに奪取の意思で犯行を実現したのです。
すなわち、強盗に変じて奪取の目的を達成したのであり、その過程において、強盗の犯意を生じたことが認められます。
そして、Y女に傷害を負わせていることより、刑法第240条の強盗致傷罪となります。
すなわち、「強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、-----」
に該当します。
このページのトップ 「刑法雑記帳」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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