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成年後見人とは、成年被後見人の財産を管理し、また、その財産に関する法律行為について代理する者です。
ここでは、広い意味での「後見制度」として、説明させていただきます。
成年後見制度とは、判断能力の不十分な状況にある人が、財産的損害や人権侵害を受けないように、法律面、生活面で支援する制度です。
法定後見制度と任意後見制度がございます。
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がございます。
後見開始のためには、次の要件が必要です。
実質的要件
(1) 本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることが、実質的要件です。形式的要件としては、申立人(請求権者)による家庭裁判所への請求が必要です。
保佐の実質的要件としては、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なこと、を要します。つまり判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
補助は、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なこと、が実質的要件です。つまり判断能力が不十分な人を対象としています。
保佐・補助ともに、形式的要件として、申立人による家庭裁判所への請求が必要です。
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どなたを選任されるかは自由です。一般的には、親族、知人、社会福祉士、司法書士が多いのが現状です。
しかし、誰でも良いといっても任意後見受任者に、不正な行為その他不適任な事由があれば困ります。
そこで、任意後見人の適格性の審査については、家庭裁判所の、任意後見監督人選任の審判の段階でチェックされ、不適任者だった場合は選任の申立てが却下され、任意後見契約の効力が生じないことになります。
公証人により、任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がなされます。
任意後見契約が登記されている場合に、精神上の障害で、本人の判断能力が、不十分な状況になったとき、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てができます。
家庭裁判所は、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合など以外は、任意後見監督人を選任いたします。
任意後見監督人選任がなされますと、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は、本人から委託された事務事項について代理権を行使することができるようになります。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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