越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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 後見人

成年後見人

意義
  1. 成年後見人とは、成年被後見人の財産を管理し、また、その財産に関する法律行為について代理する者です。
     

  2. ここでは、広い意味での「後見制度」として、説明させていただきます。

成年後見制度
  1. 成年後見制度とは、判断能力の不十分な状況にある人が、財産的損害や人権侵害を受けないように、法律面、生活面で支援する制度です。
     

  2.  法定後見制度と任意後見制度がございます。

下欄において、次の2項目をご説明させていただきます。

法定後見人

法定後見制度

法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がございます。

後見
  1. 後見開始のためには、次の要件が必要です。
     

  2. 実質的要件 

    (1) 本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることが、実質的要件です。
    (2) つまり、判断能力が非常に減退して、ほとんど判断できない人が対象です。
     
  3. 形式的要件としては、申立人(請求権者)による家庭裁判所への請求が必要です。

保佐・補助
  1. 保佐の実質的要件としては、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なこと、を要します。つまり判断能力が著しく不十分な人を対象としています。
     

  2. 補助は、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なこと、が実質的要件です。つまり判断能力が不十分な人を対象としています。
     

  3. 保佐・補助ともに、形式的要件として、申立人による家庭裁判所への請求が必要です。

 

このページのトップ 「成年後見人」

任意後見人

任意後見制度
  1. 任意後見制度とは、現在は十分な判断能力を有している人が、将来の判断能力の低下に備えて、自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結する委任契約の一類型です。
     
  2. 任意後見契約」とは、本人が任意後見人に対し、将来精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)で、判断能力が不十分になった後の、後見事務(生活、療養看護及び財産管理に関する事務)について、一定の範囲で代理権を付与する委任契約です。
     
  3. 任意後見契約は、公証人が公正証書として作成するものです。
     
  4. 任意後見契約の公正証書には、法務省令で定める証書の様式に従って、代理権付与の対象となる法律行為を明確に特定して記載することが必要です。
任意後見人の選任
  1. どなたを選任されるかは自由です。一般的には、親族、知人、社会福祉士、司法書士が多いのが現状です。
     

  2. しかし、誰でも良いといっても任意後見受任者に、不正な行為その他不適任な事由があれば困ります。
     

  3. そこで、任意後見人の適格性の審査については、家庭裁判所の、任意後見監督人選任の審判の段階でチェックされ、不適任者だった場合は選任の申立てが却下され、任意後見契約の効力が生じないことになります。

任意後見契約の効力発生
  1. 公証人により、任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がなされます。
     

  2. 任意後見契約が登記されている場合に、精神上の障害で、本人の判断能力が、不十分な状況になったとき、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てができます。
     

  3. 家庭裁判所は、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあると認めるときは、任意後見人に不適任な事由がある場合など以外は、任意後見監督人を選任いたします。
     

  4. 任意後見監督人選任がなされますと、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は、本人から委託された事務事項について代理権を行使することができるようになります。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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