越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。
2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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新法は、「第8章 配偶者の居住の権利」の下に、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の二つの制度を新設しました。
その理由は、高齢化社会が進展して配偶者の年齢も高齢化していることに伴い、配偶者の生活保障の必要性が高まっていることが一つの原因です。
また、配偶者の一方が死亡した場合に、他方の配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常であります。
すなわち配偶者についてはその居住権を保護しつつ、将来の生活のために、一定の財産を確保させる必要性が高まったことより居住権をも保護する必要性があるのです。
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配偶者が遺贈により配偶者居住権を取得した場合に、特別受益との関係で注意すべき点があります。
それは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して配偶者居住権を遺贈した場合には、特別受益の持ち戻し免除の意思表示を推定する規定が、準用されていることです。
持ち戻し免除の意思表示の推定も、配偶者居住権と同じく、高齢配偶者の居住の権利を保護するための制度であることに基づく準用です。
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配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同じく高齢化社会の進展を背景として、配偶者相続人の居住権の保護をはかるという制度趣旨に基づいています。そのため、両者の間には以下のような共通点があります。
配偶者短期居住権は、使用借権類似の法的債権として創設されたものですから、居住建物を無償で使用することができる権利とされています。
配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物を無償で使用することができることから、通常の必要費を負担しなければなりません。
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配偶者短期居住権は、配偶者の死亡によってその効力を失います。
居住建物の全部が、滅失その他の事由によって使用することが出来なくなった場合には、配偶者短期居住権は、これによって消滅します。
配偶者短期居住権は、譲渡することができません。
Aは遺言を残さずに死亡しました。
相続財産は、自宅の土地・建物および銀行預金です。
Aは相続開始時、自宅で配偶者Bと居住していました。子は、すでに独立しています。
事例1において、相続開始時から、遺産分割協議が成立するまでの間に、Bの体調が悪化し、姪のCが介護のために同居することとなりました。
この場合、Bの短期居住権になんらかの影響が及ぶでしょうか。なお、Cが同居することについて、ABの子の承諾は得られていないものとします。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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