越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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内容証明書についてをご説明しています。
内容証明書の作成、お任せください。成功報酬はいただきません。
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内容証明書とは、いつ(何月何日に)、誰から誰に、どのような内容の、手紙を出したということを、郵便局が証明するものです。
利用される場合は、各種あります。
たとえば、クーリングオフ・中途解約・債権請求・慰謝料請求・遺留分減殺など、です。内容証明書の効果の第一は、差出人の意思表示を、相手方に伝え、それが証拠として残る、ということです。
(1) 単に、意思表示を伝えるだけなら、口頭でも電話でもよいでしょう。
しかし、それではお互いに、「言った」「言わない」で、争いが生じるでしょう。
(2) また、単なる手紙では、到達していないとか、書かれていなかったと、争いになり
ます。
(3)内容証明書は、そのような争いの防止になります。
証拠として残ることより、当然のことです。
内容証明書の効果の第二は、受取人である相手方に、心理的なプレッシャーを与えることです。
(1) 受取人は、次回は、訴訟を提起されるのではと、心理的な圧力をうけるものです。
(2) そして、現実に訴訟になった場合は、内容証明書は証拠となります。
(3) 意思表示の内容と、日付が、書かれており、しかも、それが相手方に到達している
ことより、重要な証拠となるのです。
たて書き、横書きの、いずれでもかまいません。
たて書きの場合は、1行に20字以内、1枚につき26行以内との、制限があります。
横書きの場合は、次のような制限があります。
(1) 1行に13字以内、1枚につき40行以内
(2) 1行に20字以内、1枚につき26行以内
(3) 1行に26字以内、1枚につき20行以内
用紙が、2枚以上の場合は、契印(割印)が必要です。
同じ文章の手紙を、3通作成します。
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内容証明書を作成するのは、簡単です。
次の事項を書けば、完成です。
(1) 相手方の住所・氏名
(2) 差出人の住所・氏名
(3) 相手方に、伝えるべき意思表示の内容
住所・氏名は、本文の前に書いても良いし、本文の後でもかまいません。
タイトルは、書くのが一般です。
本文は、相手に伝えたいことを、簡潔に書くべきでしょう。
最初に、結論を書き、それから、わかりやすく番号をつけて、書くのもOKです。
以下は、最も簡単な、「内容証明書」の、作成例です。
実際に、お客様のご依頼で、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、内容証明書を作成する場合は、このような書き方はいたしません。
成功報酬はいただきません。
配偶者が不倫をした場合、離婚原因となります。
配偶者の不貞行為として、裁判上の離婚原因となるのです(民法第770条第1項1号)。
離婚した場合は、財産分与請求とは別に損害賠償請求ができます。
不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償、すなわち慰謝料請求です。
判例(最高裁判所昭和53年2月21日)も、財産分与請求と損害賠償請求の双方を、
併合して請求することができる、としています。
ただし、両請求権は密接に関連しています。
したがって、財産分与の額を定めるには、損害賠償の要素を考慮できません。
夫と不倫した相手方は、婚姻中の妻の権利を、侵害したことになります。
したがって、不法行為となります。妻は、相手の女性に、損害賠償請求ができます。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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