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遺言執行者/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

遺言書の内容 総説  
  1. 遺言書の内容は、死者の最後の意思表示として、尊重されるのが原則です。
     

  2. しかし、相続人の意思で、その遺言内容が実現しないこともあります。
     

  3. このような場合にそなえて、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

遺言書の内容の実現と遺言執行者
  1. 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を、指定することができます。また、遺言執行者の指定を、第三者に委託することも出来ます。
     

  2. 遺言執行者の指定を受けた者は、就職を承諾するかどうかは自由です。
     

  3. ただし、遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務をおこなわなければなりません。
     

  4. 遺言者の指定による遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、選任できます。

遺言執行者の職務と権限
  1. 遺言執行者は、遺言を執行するための一定の職務と、必要な権限を有します。
     
  2. 遺言執行者は、まず、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。
     
  3. 相続人の請求があるときは、その立会いのもとに、相続財産の目録を作成し、又は公証人に作成させなければなりません。
     
  4. 遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を、する権利義務を有します。
     
  5. しかし、遺言執行者に義務を免除した次のような判例もあります。

    「A不動産を、相続人甲に相続させる遺言がなされた場合、甲は単独で、A不動産の所有権移転手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行としての登記手続きをする義務を負いません(最高裁判所判決平成7年1月24日)」。
遺言執行事務の委託
  1. 遺言執行者は、必要があるときでも、第三者に任務を行わせることはできません。
     
  2. しかし、やむを得ない事由があるとき、および遺言で許されている場合に限り、第三者にその任務を行わせることができます。
遺言執行者の報酬と費用
  1. 遺言執行者は、原則として無報酬です。
     

  2. しかし、遺言者がその遺言で報酬を定めていれば、報酬が与えられます。
     

  3. また、遺言に報酬の定めがなくても、家庭裁判所が、事情によって報酬を定めることができます。
     

  4. 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。ただし、これらの費用によって、遺留分を減ずることはできません。

「遺言執行者を指定した場合の遺言書作成例」はこちらをご覧ください。

なお、下欄において、次の項目をご説明させていただきます。
総説
  1. 遺言書には何を書くか、遺言書の内容については、次のようにいえます。
     

  2. 遺言書には、原則として何でも書くことができます。しかし、民法で、遺言としての効力を認めているのは、限定されています。
     

  3. たとえば、「母の老後の面倒を、子供全員でみてほしい。」と、書いても法律的には意味

    がありませんので、子供の一人が面倒を見なくても、道義上の問題が残るだけです。 
遺言事項(遺言の内容)

民法が認めた遺言事項、すなわちその内容が遺言として、法律的に効力があると認められるのは、次の事項です。

  1. 認知
  2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定
  3. 推定相続人の廃除、廃除の取消し
  4. 相続分の指定、第三者への指定の委託
  5. 遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、財産の処分
  6. 遺産の分割方法の指定、第三者への指定の委託
  7. 遺産分割の禁止(最長相続開始後5年間)
  8. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
  9. 遺言執行者の指定、第三者への指定の委託
  10. 遺贈の(遺留分)減殺方法の指定
  11. 祖先の祭祀主宰者の指定
  12. 特別受益者の相続分に関する指定

    民法以外の法律で認められているのもあります。 
     
  13. 生命保険金受取人の指定
  14. 信託の設定

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遺言の内容の撤回 総説
  1. 遺言者は、いつでも、何ら特別の理由が無くても自由に、遺言の全部または一部を、撤回できます。
     

  2. 適法に成立した遺言の、効力が生じていない間に、取消原因がなくても、いつでも自由に、その効力の発生を、排除することができるのです。
     

  3. たとえば、一般的方法で「認知」をしても、撤回をすることはできません。しかし、遺言による認知は、遺言者が遺言の方式に従って撤回することができます。
     

  4. 遺言による認知は、遺言者が死亡して、遺言の発効と同時に認知は効力をもつからです。

遺言の撤回権の放棄
  1. この権利を保護するため、遺言の撤回権を、放棄することはできません。遺言者が、「遺言を撤回しない」約束をしても、自由に遺言の撤回ができます。
     

  2. たとえば、遺言者が、前の遺言で自分の唯一の土地をAに遺贈し、その遺言書の中で、この遺言は撤回しない。私の最後の遺言である。」と明記しました。
     

  3. そして、後の遺言で、その土地をBに遺贈した後死亡した場合は、Bが土地の所有者となります。
遺言の撤回の方法
  1. 遺言を撤回するには、遺言の方式に従って、しなければなりません。しかし、前の遺言と同一の方式である必要はありません。
     
  2. たとえば、遺言者が、公正証書遺言で自分の土地をAに遺贈した場合でも、その後、自筆証書遺言で前の遺言を撤回したときは、Aはその土地を取得しません。

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総説
  1. 遺言がなされた後に、遺言の撤回とみなされる場合があります。
     

  2. 遺言書の抵触、遺言内容と抵触する行為、遺言書の破棄などが考えられます。

遺言書の抵触
  1. 前の遺言と、後の遺言が抵触するとき(内容が両立不可能な場合)です。その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
     

  2. 抵触した部分だけが、撤回したものとみなされます。前の遺言のうち、抵触しない部分は、効力を失うことはありません。

遺言書の抵触の具体例
  1. たとえば、甲が、「自分の所有する宝石全部を、乙に与える」との、遺言をしました。(1) その後、新たに、「自分の所有する宝石全部を、丙に与える」旨の、遺言をしました。
    (2) この場合、抵触した前の遺言は、撤回したものとみなされます。
     
  2. 甲が、「自分の所有するA土地を、乙に与える」との、遺言をしました。
    (1) その後、後の遺言で、「自分の所有するA土地に、丙のため地上権を設定する」旨の、遺言をしました。
    (2) この場合、乙は、そのA土地について、丙の地上権付きの所有権を取得します。 所有権と地上権は、両立可能であり、二つの遺言は抵触しないのです。
遺言の内容と抵触する行為
  1. 遺言者が遺言をした後、遺言の内容と抵触する行為をした場合です。この場合、遺言の抵触する部分を、撤回したものとみなされます。
     
  2. たとえば、甲が、自分の所有する唯一の土地を、乙に遺贈する遺言をしました。その後、その土地を、丙に贈与しました。
     
  3. この場合、丙が土地の所有権を取得します。
遺言書の故意による破棄
  1. 遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
     
  2. 遺言書の破棄が、過失による場合は、遺言の撤回とはみなされません。
     
  3. たとえば、甲が、遺言でA土地を乙に遺贈した後、その遺言書を他の書類と誤認して焼却しても、乙はA土地を取得することになります。
     
  4. しかし、この場合、現実に遺言書が存在していません。したがって、どのような遺言なのか、方式は遵守されているのか、などが不明です
     
  5. よって、結果として遺言は失効することになるでしょう。
遺贈の目的物の故意による破棄
  1. 遺言者が、故意に遺贈の目的物を破棄したとき、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
     

  2. たとえば、甲が、A建物を乙に遺贈するとの遺言をしました。
     

  3. その後、甲が、A建物を取り壊したときは、遺言の撤回とみなされます。

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遺贈の放棄/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

遺贈の意義と種類
  1. 遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。
     

  2. 遺贈には、二種類があります。特定遺贈包括遺贈です。
     

  3. 特定遺贈とは、遺言による、遺産中の特定財産の譲与です。特定遺贈を受けた者を、特定受遺者といいます。
     

  4. 包括遺贈とは、遺言による、遺産の全部または何分の何との割合による譲与です。包括遺贈を受けた者を、包括受遺者といいます。

遺贈の放棄
  1. 遺贈は、遺言者の死亡時に、当然に効力が生じます。死亡について、受遺者が知る知らないにかかわりません。
     

  2. しかし、遺贈による受益を、受遺者の意思と無関係に強制することはできません。
     

  3. そこで、民法は、次のような遺贈の放棄を定めています。

    民法第986条第1項の規定です。 
    「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

遺贈の放棄の対象
  1. 民法の遺贈の放棄の規定は、特定遺贈についてのみ適用があります。
     
  2. 包括遺贈には、適用されません。包括受遺者の、遺贈の放棄には、相続人の放棄に関する規定が適用されます。
遺贈の放棄の方式
  1. 特定遺贈の放棄は、方式の定めがありません。通常の意思表示で良いのです。
     
  2. その意思表示の相手方は、遺贈義務者とするのが判例です。しかし、遺言執行者も含めるのが、学説の多数意見です。
     
  3. 遺贈を受けた相続人が、異なる遺産分割協議を成立させた場合はどうでしょうか。特段の事情のない限り、遺贈の全部または一部を放棄したと解されます。
遺贈放棄の期間・効果
  1. 受遺者は、遺言者死亡後いつでも遺贈の放棄ができます。相続放棄のように、期間制限はありません。
     

  2. 遺贈の放棄をすれば、その効果は遺言者の死亡時に遡及します。

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負担付遺贈/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

負担付遺贈の意義
  1. 負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を、負担させる遺贈です。
     

  2. たとえば、遺言者Aが、「自分の土地をBに与える。その代わりに、BはCに300万円

    を、与えなければならない」と、いう場合の遺言です。
     
  3. この場合、受遺者Bから、300万円をもらうCを、受益者といいます。
     

  4. 受益者は、第三者であるのはもとより、相続人でもかまいません。

負担付遺贈の負担の内容
  1. 負担付遺贈の負担は、受遺者の受ける経済的利益の一部を、受益者に給付すると、いうものが多いようですが、勿論それに限りません。
     

  2. 遺言執行者になること、というものでも、かまいません。
     

  3. 第三者の看護・世話をすること、というのでも、負担とすることができます。

負担付遺贈における受遺者の立場
  1. 負担は、遺言者によって、受遺者に課された法律上の義務です。
     
  2. 受遺者は、遺贈の承認によって、目的物を取得します。それと同時に、負担の履行義務を負うことになります。
     
  3. この場合、負担の履行まで遺贈の効力を生じないと、いうものではありません。
     
  4. 負担付遺贈において、受遺者に、負担の不履行があっても、当然に遺贈の効力が、消滅するものではありません。
     
  5. 受遺者に、負担の不履行があっても、一定の手続きによって、遺贈が、取り消される場合があるにすぎないのです。
負担付遺贈における負担の無効の場合
  1. 負担自体が、不能であるか公序良俗に反する場合は、どうなるのでしょうか。
     
  2. この場合は、負担部分のみが無効となり、遺贈は、負担のないものとして効力を、生じます。
     
  3. ただし、遺言者が、負担が無効なら遺贈しなかったと、認定されるときに限り、負担の無効により、遺贈も無効となります。
負担付遺贈における受益者の地位
  1. 負担付遺贈における受益者は、負担が付けられることで、債権を取得するものではありません。
     
  2. 受益者は、反射的利益を有するにすぎません。
     
  3. したがって、受益者は、直接、受遺者に対して、履行請求権を有しません。
     
  4. 受遺者に対し、履行請求権を有するのは、相続人のみと解されています。
負担付遺贈における受遺者の遺贈の放棄
  1. 受遺者が、負担を嫌い、負担付遺贈を放棄する場合が、ままあります。
     

  2. この場合、受益者が、自ら受遺者となることができます。
     

  3. ただし、遺言者が、その遺言に別段の意思を表示している場合は、遺言者の意思が、尊重されます。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

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当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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