相続人の廃除(民法第892条)の意義
1 相続人の廃除は、被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の、相続
権を奪う制度です。
2 相続人の廃除は、相続欠格の場合と異なり、法律上当然に、相続資格を奪うもので
はなく、被相続人の意思に基づき、一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪
われません。
遺留分を有する推定相続人
1 推定相続人が、遺留分を放棄しているときには、この者を、廃除する必要はありませ
ん(東京高等裁判所決定昭和38年)。
2 相続人の配偶者に、廃除事由があっても、相続欠格により相続人でない場合は、廃除
は問題とはなりません(東京家庭裁判所審判昭和50年)。
被相続人に対する虐待・重大な侮辱
一 虐待・侮辱の程度(東京高等裁判所決定平成4年)
1 被相続人に対し、精神的苦痛を与え、または名誉棄損する行為でも、全てが該当
するものではありません。
2 それにより、被相続人と当該相続人との、家族的協同生活関係が破壊され、その
修復を、著しく困難ならしめる程度が、必要です。
二 虐待の事例(東京家庭裁判所八王子支部審判昭和63年)
1 推定相続人である子Yが、被相続人X所有地上に、三階建てビルを建てたいと、言
い出しました。
2 これに対し、Xは、Yの日頃の生活態度から、反対しました。
3 すると、Yは、Xに、魔法瓶や醤油瓶を投げつけたり、玄関のガラスを割りました。
さらに、Yは、灯油をまいて放火すると、脅しました。
4 そこで、Xら家族は、やむなく親族経営の旅館へ、避難しました。
5 Yの行為は、Xに対して、虐待に該当するので、廃除が肯定されました。
三 重大な侮辱の事例(東京高等裁判所決定平成4年)
1 被相続人A再婚頃から、Aと、折り合いの悪い長男Bが、非協調的・敵対的な態度
を、とっていました。
2 Aの、再婚相手が死亡後も、Bは、Aの近所に住みながら、一人暮らしのAの面倒も
みません。
3 その上、Aの再婚相手の、死亡に伴う遺産分割をめぐって対立し、「早く死ね。80迄
生きたので十分だ」などと、罵倒します。
4 裁判所は、Bの行為を、重大な侮辱によるとして、廃除を認めました。
著しい非行
一 遺棄の事例(横浜家庭裁判所審判昭和55年)
1 Aは、被相続人夫婦と縁組するとともに、その二女と婚姻しました。
そして、被相続人から、居宅、賃貸用家屋の贈与を受ける等、援助を受けました。
2 しかしながら、被相続人が重病になっても、何ら療養看護をしません。
その上、他女と出奔し、所在不明となりました。
3 Aの行為は、妻子を遺棄し、被相続人に重大な精神的苦痛を与えるもので、著しい
非行であり、廃除事由にあたると、されました。
二 親泣かせの行為
1 大学進学後生活がすさみ、学業を放棄し、些細なことで家族に当たり散らし、暴れ
まわり、金員を強要し、正業につかず、金銭浪費を重ねる態度は、親泣かせの著し
い非行であり、廃除理由に該当します(東京家庭裁判所審判昭和42年)。
2 浪費、遊興、犯罪行為、女性問題を繰り返し、被相続人である親に、多大の迷惑を
かける行為は、著しい非行であり、廃除とされました(徳島家庭裁判所審判昭和43年)。
三 家族的、相続的協同関係を破壊する行為
1 賭博を繰り返して多額の借財を作り、これを被相続人に支払わせ、愛人と同棲して妻
子をかえりみない行為は、著しい非行です(青森家庭裁判所八戸支部審判昭和63年)。
2 金品等の持出しを繰り返し、意見しようとする被相続人に対して、暴力をふるい、家出
して所在不明となり、被相続人に、サラ金業者の借金返済をさせる行為は、著しい非行
であり、廃除に該当します(岡山家庭裁判所審判平成2年)。
効果
1 廃除された者は、相続財産を取得しません。
したがって、被廃除者の債権者が、被廃除者の相続持分につき代位登記し、これを
差し押さえても、この差押登記は無効です(東京高等裁判所昭和60年)。
2 廃除された者が、相続不動産を所時していても、その不動産を遺贈された者は、登記
をしなくても、被廃除者や、その者の債権者に、自己の不動産であることを主張できます
(大阪高等裁判所判例昭和59年)。
手続き
1 廃除は、被相続人が、自己の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は、被相続人の申立てに基づき、後見的立場から具体的に、廃除事由
が存在するか否かを、審査判断します(最高裁判所決定昭和55年)。
2 すなわち、被相続人の宥恕、相続人の改心など、諸般の事情を総合的に考察して、
廃除が相当であるか否かを、判断するものです(最高裁判所決定昭和59年)。
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