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建設業許可申請

建設業許可申請 

やさしい建設業許可申請

総説
  1. 建設業許可申請は、むずかしいとか大変だと思われていらっしゃる方が多いようです。
    たしかに提出する書類は多いし、過去の調査事項も少なくありません。
     

  2. しかし、一度に全部を作成しようとせずに、「建設業許可申請の手引き」を参照しながら一枚ずつこなしていけば、それほど困難ではありません。
     

  3. 是非、アタックして、クリアーしてください。

新規(一般・知事)165,000円

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建設業許可申請に詳しい、「ロイドサポート行政書士事務所 内田奈美先生」

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建設業許可取得のメリット
  1. 建設業許可を得れば、社会的信用を確保できるでしょう。
     

  2. 知事許可あるいは大臣許可を取得するのですから、発注者は安心して仕事を任せるでしょう。
     

  3. また、入札でも声がかかりやすくなるでしょう。
     

  4. 大工事で下請業者となったばあいは、元請業者から一目おかれるでしょう。その元請業者から 専属でお願いされる可能性もでてきます。
     

  5. 金融機関から、融資を受けるにも、建設業許可があると無いとでは大きな違いです。
     

  6. この機会に、ご一考をお勧めいたします。

建設業許可(対象業者・業種)

建設業許可取得のできる業者
  1. 建設業者は、本来建設業許可を得なければなりません。
     

  2. ただし、軽微な工事は、建設業の許可は必要ありません。軽微な工事とは、次の条件を満たす工事のことです。

    (1) 建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事
    (2) 建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
    (3) 請負代金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要
    構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

建設業許可が必要な業種

建設業許可が必要な建設業の種類は、28種類ございます。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業        
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業  
  13. 舗装工事業  
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業

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「やさしい建設業許可申請」

建設業許可(種類)

建設業許可の種類

次の2種類が、あります。

  1. 知事許可と(国土交通)大臣許可
     
  2. 一般建設業許可と特定建設業許可
知事許可と(国土交通)大臣許可
  1. 知事許可とは、営業所が1ヶ所、あるいは営業所が2ヶ所以上あるが同一都道府県にある場合の許可です。
     

  2. 大臣許可とは、2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要な許可です。

一般建設業許可と特定建設業許可
  1. 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。業者は、どちらかの許可をうけなければなりません。
     

  2. 一般建設業許可とは、建設工事を下請に出さない場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が、3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に、必要な許可です。
     

  3. 特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から、直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が、3000万円(なお、建築一式工事の場合は、4500万円)以上、となる建設工事を、施工するときに必要となる許可です。

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「やさしい建設業許可申請」

建設業許可(取得の要件)

建設業許可取得の要件

次の諸要件を具備する必要があります。 

  1. 経営業務の管理責任者がいること
    経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験などを持つ者のことです。
     
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
    専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属として従事する者のことです。
     
  3. 請負契約に関して誠実性があること
    請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
     
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
    たとえば、許可を希望する業種が一般の場合次のいずれかの要件を満たす必要があります。
    (1) 純資産の額が500万円以上あること
    (2) 500万円以上の資金調達能力があること
    (3) 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
     
  5. 欠格要件に該当しないこと
    次の、(1)(2)のいずれかの要件に該当した場合は許可を受けられません。
    (1) 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき
    または重要な事実の記載が欠けているとき。
    (2) 許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき

    ア) 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
    イ)不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
    ウ) 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
    エ) 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、又は危害をおよぼすおそれが大であるとき
    オ) 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
    カ) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
    キ) 一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

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建設業許可(申請書類)

  1. 建設業許可申請に必要な書類は、「建設業許可申請書類一式」として,都道府県庁あるいは、その関係機関とか、都道府県行政書士会で販売しています。
     
  2. 建設業許可申請書類一式」には、建設業許可申請書と添付書類が、「様式番号」を付され、綴り込まれていますので、順番に作成していくとよいでしょう。
     
  3. 建設業許可申請の手引き」も購入しましょう。
    各自、各社で準備すべき書類は、その中に記載されていますので、間違いのないようにチェックしながら、早めに準備しましょう。

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「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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