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相続手続き

債権の相続についてをご説明しています。

相続手続きの中で問題となる、生命保険金の相続債務の相続同時死亡の推定特別受益者などを、ご紹介します。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続手続き/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

相続財産の承継・原則
  1. 民法第896条は、相続の一般的効力を定めています。
    「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」との、規定です。
     

  2. この条文は、財産法上の地位の包括承継を、定めたものです。
     

  3. 具体的な権利や義務は、当然承継されます。
     

  4. 権利・義務として、具体的に発生していない財産法上の法律関係ないし法的地位も、承継されます。
     

  5. たとえば、申込を受ける地位、売主として担保の責に任ずる地位、善意者・悪意者の地位なども、承継します。

相続財産の承継・例外
  1. 民法第896条但書は、「被相続人の一身に専属したもの」は、承継されないと、例外を定めています。
     
  2. 一身専属権というのは、被相続人その人にだけ帰属し、相続人に帰属することのできない性質のものです。
     
  3. 委任状の権利・義務など、帰属上の一身専属権と、称するものです。
     
  4. よって、譲渡禁止の債権は、譲渡は許されないが、相続は認められます。
相続財産の範囲
  1. 相続財産の範囲は、具体的に相続財産に属する権利・義務は、何であるかということです。
     
  2. 逆にいえば、一身専属権として承継されないのは何か、という問題です。
     
  3. ここでは、まず、生命保険金の相続を、検討します。
    さらに、保証債務を中心とした債務の相続を、検討いたします。

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生命保険金 
  1. 生命保険金は、生命保険契約で、被相続人を被保険者とし、相続人(妻や子)を、受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。
    (本テーマより、受取人が、第三者である場合は、 割愛いたします。)
     

  2. この生命保険金が、相続財産となるか否かは、契約内容により決まりますが、相続財産となる場合は、限られています。
     

  3. 「受取人」を、誰にするかで異なりますので、場合分けをして検討します。

生命保険金の相続の検討

一 受取人を、相続人中の特定者(たとえば、長男A)と、した場合。 

  1. 生命保険金は、相続財産ではありません。
     
  2. この場合、相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、その保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではないからです。

  
二 受取人を、「相続人」と、指定した場合。 

  1. 生命保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではありません。
     
  2. この場合、相続人が受け取るべき権利の割合は、相続分の割合によるのが、通常です。

  
三 受取人を、被保険者自身と、した場合。

  1. 相続人が、生命保険金を取得しますが、取得構成の考え方に差異があります。
    (1) 第一は、被相続人の死亡により、その相続人が、受取人の地位を、相続により承継する、つまり、生命保険金は、相続財産となるとする考え方です。
    (2) 第二は、生命保険金は、相続財産とはならず、相続人が固有に取得するとの考え方です。

 
四 受取人が死亡し、被相続人が再指定をしない場合。 

  1. 生命保険金は、受取人の相続人が受領します。

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総説
  1. 通常の債務は、相続されます。
    被相続人に属した義務として、承継されるのです。
     

  2. 問題は、保証債務や身元保証、包括的信用保証です。
    当事者間の、個人的信頼関係を前提とするからです。

通常の保証債務の相続 
  1. 主たる債務が、消費貸借上の債務や、賃貸借上の債務であるような通常の保証債務は、相続の対象となり、相続財産に属します。
     
  2. すなわち、保証人が死亡しても、これによって消滅しません。
    相続人に承継されるのです。
身元保証債務・包括的信用保証債務の相続

一 継続的債権関係から生ずる、不特定の債務の保証を、継続的保証といいます。 

  1. 継続的保証のうち、身元保証は、被用者が、使用者に対して、将来負担するかもしれない債務の保証です。
     
  2. 信用保証は、一定の継続的取引関係から生ずる債務の保証です。
     
  3. そして、包括的信用保証は、限度額も保証期間の定めもない信用保証をいいます。


二 身元保証債務や、包括的信用保証債務は、相続の対象とはなりません。 

  1. これらの債務は、保証人の死亡によって、消滅します。
     
  2. これは、責任の及ぶ範囲が極めて広汎となることが一つの原因です。
     
  3. また、契約締結の当事者の、人的信用関係を基礎とするもので、主たる債務者の、主観的色彩が、特に強いことからも導かれます。

 
三 最高裁判所の判例も、次のように述べ、相続を否定しています。 

  1. 継続的取引について、将来負担することがあるべき債務についてした、責任の限度額ならびに期間について、定めのない連帯保証契約は、特定債務についての通常の連帯保証と異なります。
     
  2. すなわち、その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となり、また、契約締結当事者の、人的信用関係を基礎とします。
     
  3. かような保証人たる地位は、特段の事由のないかぎり、当事者その者と、終始する関係にあります。
     
  4. したがって、連帯保証人の死亡後に生じた主債務については、その相続人が、連帯保証債務を承継せず、なんら負担するものではありません。 

 
四 ただし、身元保証契約等に基づいて、すでに具体的に発生した債務は、相続の対象となり、承継されます。

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総説
  1. 同時死亡の推定とは、たとえば、同一危難にあって親子が死亡したが、死亡の前後が不明の場合、同時に死亡したと推定するものです。
     

  2. 同時死亡の推定は、民法第32条の2で規定されています。
     

  3. 民法32条の2、は次のとおりです。
    「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」

「同時死亡の推定」の規定の背景
  1. 同一危難に遭遇して死亡した場合、死亡時の認定が困難なことが多いことは、当然のことです。
     
  2. そのため、諸外国では、年長者が先に死亡すると定めたり、体の強弱から強い者が後で死亡するとか、定められた例もあります。
     
  3. 我が国の民法は、公平で合理的と考えられる、同時死亡とする考えを採用したのです。
「同時死亡の推定」の規定がなかった場合
  1. 仮に、法文がなかった場合は、どのようになるでしょう。
     
  2. 事例として、祖母・父母・子の家族を考えてみましょう。
    この家族の父と子が、同一危難に遭遇して死亡しました。
     
  3. 子が、父より先に死亡したと仮定した場合の相続は、次のようになります。
    父の財産は、母が3分の2・祖母が3分の1の割合で相続します。
     
  4. 父が、子より先に死亡したと仮定した場合の相続は、次のようになります。
    父の財産は、まず子が2分の1・母が2分の1の割合で相続します。
     
  5. その後、子の死亡による財産を、母が相続します。
    結局、母が全部を相続することになります。
     
  6. このように、同一危難で親子が死亡した場合、両者の死亡時のとり方いかんで、相続関係に大きく影響します。
「同時死亡の推定」の要件
  1. 二人以上が死亡した場合において、死亡時の先後が、明らかでない場合であることが必要となります。
     
  2. その死亡が、同一の危難であることは必要ありません。
    異なる場所で、別々の危難で死亡した場合にも適用があります。
     
  3. また、一方の死亡時刻が明らかであっても、他方が明らかでなく、死亡の前後が不明の場合でもかまいません。
「同時死亡の推定」の効果
  1. 数人が共同の危難により死亡した場合など、死亡の前後が明らかでないときは、同時に死亡したと推定されます。
     
  2. なお、推定というのは、年齢・体力・死体発見場所・法医学的推定などを、判断資料とする反対の立証により、覆すことができるということです。
     
  3. 同時死亡の推定を破るには、充分に明確な反証が必要とされています。
「同時死亡の推定」と、相続・遺贈
  1. 同時死亡というのは、死亡の前後を区別しないということです。
    よって、死亡者相互間での相続は、認められません。
     
  2. 子に、孫があった場合は、孫の代襲相続が認められます。
     
  3. 遺言者と受遺者の、同時死亡にも、適用があります。
    したがって、この場合の遺贈の効力は、生じません。
「同時死亡の推定」の反証の効果
  1. 同時死亡の推定がなされた後に、反証がなされ、推定が覆された場合です。
    すなわち、死亡の前後が明白になったということです。
     
  2. すでに、同時死亡として、相続がなされていた場合があります。
    この場合は、真の相続人は、相続回復請求をするこができます。
     
  3. また、保険金や損害賠償が支払われている場合があります。
    この場合、真の権利l者が受領すべきものを、不当に取得したことになります。
    よって、すでに給付を受けている者は、不当利得返還請求を受けることになります。

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特別受益者 総論
  1. 特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から、特別に贈与等を受けた者です。
     

  2. 特別受益者の取得分は、遺産に持ち戻して、相続分を算出します。

    相続人間の衡平を、はかる趣旨です。
特別受益者の相続分
  1. 共同相続人のうちに、被相続人から、贈与とか遺贈があれば、これを、相続開始時の相続財産に加算して、相続財産とみなします。
     
  2. そして、法定相続分率ないし指定相続分率を乗じて、各相続人の取得すべき相続分を算出します(本来の相続分)。
     
  3. そして、贈与ないし遺贈を受けた相続人は、これらの価額を、本来の相続分から控除して、その者の相続分とします。
     
  4. これが、具体的相続分となります。
特別受益者の範囲
  1. 特別受益者とされるのは、共同相続人のうちで、被相続人から、次の利益を受けた者です。 
    (1) 婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として、贈与を受けた者
    (2) 遺贈を受けた者
     

  2. 共同相続人には、すべての相続人がふくまれます。
     

  3. よって、直系尊属や兄弟姉妹が、相続人となる場合も、持ち戻しを免れません。
     

  4. 相続人である以上、単純承認をした場合、限定承認をした場合、いずれも該当します。
     

  5. ただし、相続放棄をした者は、当初から相続人でなかったことになりますから、特別受益者に該当しません。

被代襲者
  1. 被代襲者が、被相続人から、特別受益を受けていた場合に、代襲相続人がこれを、持ち戻さなければならないかです。
     
  2. 現在の通説は、積極説を採用しています。
    すなわち、持ち戻しを肯定しています。
     
  3. 代襲相続人は、被代襲者が、生存していれば受ける利益以上を、取得すべきではなく、また、かように解することが、共同相続人間の不均衡を、調整するからです。
代襲相続人
  1. 代襲相続人が、被相続人から、特別な利益を受けていた場合の問題です。
     

  2. 代襲原因発生後の受益であれば、持ち戻しの対象となることは、当然です。
      

  3. 問題は、代襲原因発生前の受益が、持ち戻しの対象となるか否かです。
     

  4. 通説的見解は、代襲原因発生前の代襲相続人は、相続人ではないからとして、持ち戻しを不要としています。

       
  5. しかし、共同相続人間の、衡平の維持という立法趣旨から、持ち戻しを認めるべきだという考えが、有力に主張されています

受贈後に推定相続人となった者
  1. 受贈当時には、推定相続人の地位を有していなかったが、その後、贈与者の配偶者となったり、養子となった場合の、問題です。
     

  2. 贈与と、婚姻ないし縁組との間に、牽連関係がある場合は、持ち戻しを肯定する考えを、採用した審判例があります。
     

  3. しかし、すべて持ち戻しの対象とすべきとの考えが、通説的です。

相続人の配偶者、子
  1. 被相続人から、相続人の配偶者、子に対して、贈与がなされた場合です。
     
  2. 持ち戻しは、直接の受贈者のみに認められるべきですから、否定が原則です。
     
  3. しかし、かかる贈与が、相続人に対する贈与と同視できる場合は、相続人に持ち戻しを認めるべきです。 
     
  4. 相続人が、その子を扶養しないため、相続人の父である被相続人が、その子(被相続人の孫)の、教育費や生活費等の負担をした場合、相続人の特別受益とした、審判例があります。
包括受遺者
  1. 包括受遺者は、持ち戻しを要するかについても、争いがあります。
     

  2. 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、持ち出し義務を認めるべきだという、積極説が有力です。

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