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代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、
相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、
その者の直系卑属がその者に代わって、同一順位で相続人となることです。
被代襲者は、被相続人の子および兄弟姉妹です。
直系尊属および配偶者には、代襲相続は認められません。
代襲原因は、次の通りです。
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代襲者は、法律で定められています。
第一に、被代襲者である子の、直系卑属(被相続人の孫・ひ孫等) です。
第二に、被代襲者で ある兄弟姉妹の、子(被相続人の甥・姪) です。
兄弟姉妹の場合は、子であり孫をふくみません。
すなわち、被相続人の兄弟姉妹が死亡し、その子も死亡している場合、孫は相続人とは、なりません。
相続人となるべき者の配偶者は、代襲相続人となれません。
夫の父について相続が開始する以前に、夫が死亡している場合、妻は代襲相続権を有しないのです。
相続人となるべき者の直系尊属も、代襲相続人になれません。
孫について相続が開始する以前に、子である孫の父 が死亡しているときに、祖父(子の父)は、代襲権を有しません。
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相続手続きには、相続人は誰かを調査し、相続人を確定することが必要です。
相続人が誰であるかは、形式上は一応戸籍によって決まっています。
しかし、実際には必ずしも明らかでない場合が生じます。胎児・相続人の行方不明・認知されない婚外子などです。
胎児は、必ず出生するとは限りません。死産の場合もあります。
胎児を除外して、遺産分割をするのも有効との説があります。
(1) この考えは、胎児が、後に出生後に民法第910条を類推適用するのです。
(2) 民法第910条 は、次のように定めています。
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」
(3) この考えは、胎児の保護に薄いようです。
特別代理人を選任して、胎児に代わり遺産分割協議が出来るとの説もあります。
(1) しかし、この考えでは、死産の際の処理に困ります。
(2) また、双生児と判明する前に遺産分割協議をし、双生児出生の場合も困ります。
結局のところ、胎児が現に出生するまで、相続人の数が不明だとして、遺産分割協議を待つのが良さそうです。
なお、後に、行方不明の相続人が、相続開始後で遺産分割協議前に、死亡していたことが判明した、という場合がありえます。
この場合、相続人の確定に重大な過誤はありません。
行方不明で死亡した相続人の、相続人が、遺産分割協議に参加します。
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実の父親が、嫡出でない子を養子とすると、親子間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。
祖父が、孫を養子とすると、祖父・孫間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、重複して発生します。
配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、兄弟姉妹という血縁関係の他に、配偶者という身分関係が、重畳的に存在することになります。
前記のような例は、たくさんありますが、相続の際、問題となります。
相続が開始した場合に、2つの身分を併有する相続人は、2つの地位に基づく相続分を加算したものを、取得できるか、という問題です。
一 被相続人の長女の子が、被相続人の養子となっていました。
二 実親が、非嫡出子を養子としました。
三 婿養子である夫が、他方の父母の養子となりました。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
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