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相続承認・相続放棄入門

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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

相続承認・放棄期間

  1. 相続は、被相続人の死亡によって何の手続きを要することもなく、当然に開始します。そして相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括承継します。しかし、消極財産(被相続人の債務)が積極財産を上回っている場合や、相続人が、何らかの事情で被相続人の権利義務を承継したくない場合にもなお相続人に、被相続人の権利義務の一切を承継させることには理由がありません。
     
  2. そこで、民法は915条以下で相続人は、次のような選択をすることができることにしました。すなわち、相続人は、被相続人の積極財産と消極財産をそのまま承継するか(単純承認)、積極財産と消極財産の清算の過程を経て、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済することを留保して財産を承継するか(限定承認)、あるいはそもそも相続人とならなかったことにするか(相続の放棄)を、選択することができます。
     
  3. もっとも、民法は相続人の選択に対して、中立的な立場をとっているわけではありません。実際上は、まずは単純承認、ついで放棄、そして限定承認の順で選択されるようになっています。すなわち、家庭裁判所に対して、相続人が特に申述をしないで所定の期間が徒過した場合には単純承認になります。しかも、この単純承認の効力を覆すことは、所定期間内に「被相続人の財産に属した一切の権利義務」の内容を確定する手段がないにもかかわらず、ごく例外的にしか認められません。また、相続人は限定承認ができるといっても、共同相続の場合には、限定承認をするために共同相続人全員の一致が必要です。この一致がない場合には、各共同相続人にとっての選択肢は単純承認か相続の放棄しかありません。
     
  4. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。これは、相続人が単純承認、限定承認または放棄を選択するための期間(通常、熟慮期間または考慮期間と称されます)を定めているのです。この期間の徒過により、相続人は単純承認をしたとみなされます。この期間内に相続財産の状態を明白にするため、相続人は調査をすることができます。もっとも、調査のための特別の手続きが用意されているわけではなく、単に調査権限の存在を実体上明らかにするにとどまった旨の規定がされています。
     
  5. 自己のために相続があったことを知ったときとは、判例は、明治民法期から当該相続について、自分が法律上相続人であるということを知ったときである、としています。単に相続人が相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡)を知っただけでは足りません。この基準自体は現行民法下の裁判例・審判例においても適用されています。
     
  6. しかし、本条の期間内に相続財産の内容を調査確定するための特別の手続きが、相続人に用意されているのではありません。それゆえ、この基準による場合には、単純承認となったのちに相続人の予期しない相続債務が明らかになると、相続人にとって不意打ちとなります。また、そもそも相続人に相続財産の内容調査を求めることが不相当である場合もあります。
     
  7. そこで判例は、それまでの下級審裁判例・審判例をふまえて、1984(昭和59)年に例外を認めるにいたりました。その事案では、被相続人は、出奔して相続人などと生前の交流がなく、病院で無一物の状態で死亡しました。しかし、実は被相続人は、生前に連帯保証債務を負っており、被相続人の死亡と自分が相続人であることを相続人が知ったときを起算点として、本条所定期間が徒過したのちになって、債権者が相続人に対して保証債務の履行を求めてきました。これに対して、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をし、債権者が相続放棄の効力を争いました。
     
  8. これに対して、最高裁判所は、相続放棄申述を有効としました。すなわち、3ヶ月の期間の起算点は、原則として相続人が相続開始の原因たる事実と自分が相続人となったことを知ったときから起算されます。ただし例外があります。それは、相続人が被相続人に相続財産がまったくないと信じ、かつ、被相続人の諸般の事情からして相続人に対して、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産がまったく存在しないと信じるにつき相当の理由がある場合には、相続人が被相続人の遺産の全部または一部の存在があることを認識したとき、あるいはそれを認識することができたときが起算点となります。
     
  9. この判例により、消極財産のみから構成される相続財産の承継を相続人が合理的な予期に反して、余儀なくされることは回避可能となりました。しかし、この例示を文字通りに理解する限り、例外が認められるのは積極財産・消極財産を問わず、相続人が相続財産の存在をまったく知らない場合に限られます。したがって、たとえば相続人がある程度の積極財産の存在を知っていたが、積極財産をはるかに上回る相続債務である保証債務の存在を知らなかった場合に期間に関する例外は認められません。
     
  10. 下級審判例の中には、昭和59年判決の判示をややゆるやかに解し、そこにいう相続財産とは、もっぱら消極財産(負債)を指すとし、例外の認められる範囲を拡張しようとするものがあり、学説上はこれを支持する見解が有力です。また、錯誤によって熟慮期間とかによる単純承認の効力を否定することを認めた高裁決定があります。それも、実質的には、本条の例外の範囲を拡張するものであります。また、相続人が複数いる場合には、本条所定の期間は、それぞれの相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから各自について別々に進行します。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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