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婚姻20年以上の夫婦間の遺贈・贈与

「婚姻20年以上の夫婦間の遺贈または贈与」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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規定内容
  1. 新設された新法903条第4項は、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方である配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合について、持戻しの免除(特別受益の持戻しの免除)の意思表示があったものと推定します。
     

  2. それにより当該居住用不動産の価額を、特別受益として扱わずに計算をすることができるようにするものです。
     

  3. 特別受益の持戻し計算をする必要がなくなる結果、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者は、より多くの財産を、最終的に取得できることとなります。

新法第903条第4項が新設された理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、他の一方に対する、居住用不動産の遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設された理由はなんでしょうか。
     
  2. これは、次のような理由が考えられます。
    第一に、配偶者の死亡により、残された配偶者の、生活保障の必要性が高まっていることです。
    第二に、遺贈等をした被相続人の意思を尊重した取り扱いができるようにすることです。
新法第903条第4項を適用した場合の具体例
  1. 第903条第4項を適用することで、居住用不動産の遺贈または贈与を受けた配偶者が、より多くの財産を取得できることになるというのは、具体例ではどのようなことでしょうか。
     
  2. たとえば、相続人が、配偶者と子二人(長男と長女)、遺産が預貯金(6,000万円)であった事例を考えましょう。
     
  3. この場合、配偶者が被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けていた場合、持戻し計算が不要となれば、配偶者は3,000万円を取得することができます。
     
  4. 以前のように、特別受益の持戻し計算をする場合にあっては、配偶者は、1,500万円しか取得できませんので、大きな違いが出てきます。
     
  5. もう少しわかりやすく考えてみましょう。
    相続人に対する贈与の目的財産を、相続財産とみなしたうえで、相続人が贈与または遺贈によって取得した財産は、特別受益にあたるものとして、当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除することとされています。(第903条第1項。)
     
  6. 上記事例では、配偶者は、被相続人から生前に居住用不動産(評価額3,000万円)の贈与を受けているため、配偶者の取り分は、原則として次の通り計算することとなります。

    (6,000万円+3,000万円)×1/2-3,000万円=1,500万円
     
  7. 新法第903条第4項が新設されましたが、当該規定が適用されることを前提にした場合、上記事例における配偶者の取り分は、次の通り計算することができます。

    (6,000万円+0)×1/2-0=3,000万円

    このように、特別受益の持戻し計算を不要にすれば、配偶者がより多くの財産を取得することができるのです。
婚姻期間が「20年以上」とされた理由
  1. 居住用不動産の、遺贈または贈与について、特別受益の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定(第903条第4項)が新設されましたが、夫婦の婚姻期間の要件が、「20年以上」とされた理由はなんでしょうか。
     
  2. 長期間婚姻関係にある夫婦については、通常、一方配偶者が行った財産形成における他方配偶者の、貢献・協力の度合が高いものと考えられます。そのような状況にある夫婦が行なった贈与などについては、類型的に当該配偶者の老後の生活保障を考慮して行われる場合が多いと言えます。
     
  3. 民法上も特段の配慮をする必要があると言えることから、婚姻期間の要件が設けられることとなりました。
     
  4. ところで、現行相続税法上の贈与税の特例として、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで配偶者控除ができるという特例が設けられています。
     
  5. 民法上も、配偶者に対して行われた居住用不動産の遺贈または贈与について、贈与税の特例と同様の観点から、一定の措置を講ずることは、贈与税の特例とあいまって、配偶者の生活保障をより厚くすることになると考えられます。
     
  6. 以上の観点から、相続税法上の贈与税の特例に倣い「20年以上」とされたと解されます。
     
  7. なお、贈与税の特例は、居住用不動産の生前贈与を対象としたものです。しかし、居住用不動産の遺贈についても、高齢配偶者の生活保障の観点からなされる場合が多いものと考えられます。よって、遺贈も持戻し免除の推定の対象としているのです。

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居住用不動産のみが推定の対象とされた理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から他の一方に対する遺贈または贈与について、対象となる相続財産が「居住のように供する建物またはその敷地」に限定された理由はなんでしょうか。
     
  2. 居住用の不動産については、老後の生活保障という観点で、特に重要なものといえることがひとつの理由です。
     
  3. 他方で、その他の財産を含めるとすると、配偶者以外の相続人に与える影響も大きいことなどから、居住用不動産に限定されることとされたのです。
     
  4. また、居住用不動産以外の財産を贈与する場合というのは、様々なケースが考えられ、長期間婚姻期間にある配偶者が他方配偶者にこれらの財産を生前贈与したとしても、持戻し免除の意思表示を有しているとは、一概に言い切れません。
     
  5. なお、前記2と関連するものとして、成年被後見人の居住用不動産を、成年後見人が処分する際には家庭裁判所の許可を要するものとされているなど、と既に民法においても、居住用不動産については、生活保障の観点から、特に重要な財産であると位置づけがなされています。
居住用要件の基準時
  1. 新法第903条第4項の規定にもとづき、特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されるのは、「居住のように供する建物またはその敷地について遺贈または贈与したとき」に限られていますが、居住用要件はいつの時点で充足していることを要するか問題になります。
     
  2. この点に関しては、贈与などの時点で居住のように供していれば足り、相続開始時に居住のように供していることは、要しないとされています。
     
  3. 新法第903条第4項は、贈与などを行った被相続人の、持戻し免除の意思を推定する規定ですから、その要件の充足の判断についても、被相続人が持戻し免除の意思を有した蓋然性の高い時点を基準とするべきものと解されます。
     
  4. 一般に、贈与などを行った被相続人が、その後死亡するまでの間に、当該贈与などについて、なんらかの意思表示をするとは考えにくく、贈与などをした時点こそが持戻し免除の意思を有した蓋然性のもっとも高いといえます。
     
  5. したがって、居住用要件の判断の基準値は、贈与などをした時点を基準時とするべきであると考えられるのです。
     
  6. なお、贈与などのときを基準時とすると、転居を繰り返すことによって複数の不動産が、本規定の推定の対象となることもありえます。
     
  7. しかし、一般に一度居住用不動産の贈与をした者が、転居をし、その後また居住用不動産の贈与をした場合には、先の贈与については、相手方配偶者の老後の生活保障のために与えたという趣旨は、撤回されたものと考えられ、明示または目次に持戻し免除をしないという意思が認められる場合も多いのではないかと考えられます。
居住のように供する予定の不動産
  1. 現に居住のように供していないが、近い将来居住のように供する建物またはその敷地について、遺贈または贈与をした場合に、新法第903条4項の規定による特別受益の持戻し免除の意思表示は、推定されるのでしょうか。
     
  2. この場合、当該規定による推定がおよぶと解釈する余地があります。
     
  3. 本規定の贈与税の特例の趣旨は、次の通りです。
    第一に、互いに協力して財産を形成した夫婦間においては、一般に贈与という認識が薄いものです。
    第二に、配偶者の老後の生活保障を意図して、贈与される場合が多いことなどを考慮して設けられた特例です。
     
  4. この趣旨に照らすなら、贈与などの時点で、居住のように供していなかったとしても、贈与などの時点で、近い将来居住のように供する目的で贈与などをした場合についても、本規定による推定がおよぶとの解釈をするころができるものと考えられます。
     
  5. なお、成年被後見人の居住用不動産の処分についての家庭裁判所の許可を定めた民法第859条の3の解釈においても、現に、居住のように供していなくても、居住のように供する予定があれば足りると解されています。

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店舗を伴う居宅
  1. 居宅兼店舗である建物について、贈与がされた場合は、どのように解されるのでしょうか。
     
  2. 少なくとも居住用部分は、新法第903条第4項の規律の適用があると考えられます。
     
  3. しかし、その余(店舗など)の部分についてまで当該規律の適用があるといえるか否かは、一概にどうとも言えません。
     
  4. すなわち、当該不動産の構造や形態、さらには被相続人の遺言の趣旨などによって判断が異なりうると解されるのです。
効果を「推定」とした理由
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方から、他の一方に対する居住用不動産の遺贈または贈与について、法律で一律に特別受益の持戻しを不要とするのではなく、被相続人の免除の意思表示を推定することにしたのはなぜでしょうか。
     
  2. これは、配偶者の老後の生活保障と、被相続人の財産処分権の尊重との調和をはかるためだと解されます。
被相続人が推定を覆す方法
  1. 婚姻期間20年以上の夫婦の一方Aが、他の一方Bに対して、居住用不動産を遺贈する旨の遺言を作成した場合を、考えてみましょう。
     
  2. Aが持戻し免除の意思表示の推定を排除するには、その旨の意思表示を遺言で行う必要があるのでしょうか。
     
  3. 結論として、遺言による必要はありません。それは、次の2つの理由からです。
     
  4. 第一の理由は、次の通りです。
    遺贈の物上代位に関する民法第999条や、債権の遺贈の物上代位に関する第1001条が、一定の場合に遺贈に係る遺言者の意思を推定する規定を設けていることからすると、遺贈にかかる持戻しの免除の意思表示について、遺言必要説を採用することと、遺言者の意思を法律上推定する規定を設けたうえで、その推定を排除する旨の意思表示を、遺言以外の方法でもできると解することとの間に矛盾は生じないと考えられます。
     
  5. 第二の理由としては、次の通りです。
    民法第999条などの解釈においても、遺言者の別段の意思表示があるときは、それに従うべきであり、また、遺言者の意思が法律上の推定に反すると認められるときは、反証することができるとの解釈がされています。
持戻し免除の意思表示の推定と遺留分の関係
  1. 持戻し免除の意思表示の推定規定を適用した結果が、他の相続人の遺留分を害する場合には、遺留分侵害額請求の対象となるでしょうか。
     
  2. 持戻し免除の意思表示の推定規定は、配偶者の老後の生活を保障するうえで重要な制度ですが、他方で、配偶者以外の相続人の利益保護にも、充分な配慮が必要であります。
     
  3. 遺留分制度は、相続人の最低限の取り分を保証するという意義を有するものです。また、贈与の種類に応じた遺留分侵害額請求の例外は設けられていません。
     
  4. したがって、持戻し免除の意思表示の推定規定を適用した結果が、他の相続人の遺留分を害する場合には、遺留分侵害額請求(新法1046条)の対象となるものと解されます。
相続させる旨の遺言と新法第903条第4項の適用
  1. Aは、Bとの婚姻期間が30年となったのを機に「自宅の土地および建物の所有権全部をBに相続させる」旨の遺言を作成し、その後死亡しました。この遺言によるBの不動産取得について、持戻し免除の意思表示の推定規定(新法第903条第4項)は適用されるでしょうか。
     
  2. 新法第903条第4項が規定する持戻し免除の意思表示の推定は、居住のように供する建物またはその敷地の「遺贈または贈与」を対象としており、その文言上、「相続させる」旨の遺言は含まれていません。
     
  3. 他方、特定の相続人に特定の相続財産を「相続させる」旨の遺言は、遺贈があったと解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の推定を定めたものと解される、というのが判例の立場です(最判平成3年4月19日)。
     
  4. この判例理論によれば、新法第903条第4項の要件を満たし得る場合において、なされた「相続させる」旨の遺言については、遺贈があったと解すべき特段の事情があるものと認められ、持戻し免除の意思表示の推定規定を適用するものと解されます。
配偶者に対する「相続させる旨の遺言」の登記原因
  1. 配偶者に対する「相続させる旨の遺言」があった場合に、持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されるとして、対象となった居住用不動産の所有権移転登記の際の登記原因は、なんでしょうか。
     
  2. 配偶者に対して「相続させる」旨の遺言がなされた場合であっても、遺贈があったと解すべき特段の事情があるものとして、持戻し免除の意思表示の推定規定が適用されるという結論を導き出せます。
     
  3. しかし、登記上は、あくまで「相続」を原因として、所有権移転登記を申請するのが相当であります。
     
  4. なぜなら、「遺贈」を登記原因としなかければならないとすると、共同申請構造を履行する必要性が生じ、以下のような問題が生じ得ます。
     
  5. 第一に、登記義務者(特に配偶者以外の相続人)の協力、印鑑証明書や登記識別情報の提供といった負担が伴うことです。
     
  6. 第二に、持戻し免除により、配偶者がより多くの財産を取得することに不満を抱いた相続人が、登記手続きに非協力的であることで、配偶者が自己の登記名義を迅速に取得することができない可能性があることです。
     
  7. 第三に、新法第899条の2第1項を前提にすれば、配偶者が単独の登記名義を取得する前に、第三者が、当該不動産の登記名義を取得してしまった場合には、配偶者は、法定相続分を超える部分については、当該第三者に対抗できないことです。
     
  8. これでは、老後の生活保障という制度趣旨が没却されかねないことから、登記上はあくまで「相続」を原因として、所有権移転登記を単独で申請できるものとすべきだからであります。

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