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相続承認・相続放棄入門

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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

限定承認入門

  1. 相続人は、相続によってえた財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。これが限定承認です。限定承認は、手続きの煩雑さからあまり行われていません。2018(平成30)年に申述が受理された相続放棄は21万5320件でしたが、限定承認は709件にすぎませんでした。
     
  2. 限定承認の「相続人」には、包括受遺者も含まれます。相続人が複数いる場合は、全員が共同して限定承認をしなければなりません。
     
  3. 相続人は、相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務を承継します。本条にいう「相続によってえた財産」とはそのうちの権利すなわち、積極財産のみを意味します。相続財産から生じる果実、相続財産である株式から生ずる利益配当請求権なども相続財産ではないものの、これに含まれます。
     
  4. 被相続人が不動産を売買、あるいは抵当権を設定したにもかかわらず、移転登記や設定登記が未了のまま死亡した場合が考えられます。買主や抵当権の権利者が、相続の開始後に登記をえたとき、相続人が限定承認をした場合にはどうなるでしょうか。限定承認の効果は、相続開始時にさかのぼるため、買主や抵当権の権利者は他の相続債権者や受遺者に対抗することはできません。すなわち、不動産を買ったとか抵当権の設定を受けたとかいう旨を主張できないということです。
     
  5. 被相続人が建物を売ったのち、登記を移転せずに死亡したのち、その後相続人が限定承認をした場合、買主は相続債権者に対して、家屋の所有権移転を、他の相続債権者や受遺者に主張することができません。
     
  6. 被相続人が設定した抵当権が、限定承認の当時未登記であった場合、抵当権者は相続人に対してその設定登記を請求する利益を有せず登記を請求できません。ただし、代物弁済予約につき、相続開始前に所有権移転登記請求権保全の仮登記がされていれば、限定承認後に本登記がされても権利者は所有権取得を、相続債権者に主張することができます。
     
  7. 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与にもとづく限定承認者への所有権移転登記が、相続債権者による差押え登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を主張することができません。
     
  8. 限定承認にいう「債務」とは、相続により承継された債務を指し、一身専属の債務は相続により消滅するため除かれます。相続開始後に発生した相続債務の利息などは含まれます。
     
  9. 相続財産中の賃借権につき、相続開始後に発生した賃料債務については、争いがあります。判例は、本条にいう債務に含まれず相続人の固有の債務になるとしました。学説には、相続債務になるという説や、賃借権が財産的価値を有し換価して相続債務の弁済ができる場合には、賃料債務を相続債務になるという説などがあります。
     
  10. 限定承認は、積極相続財産の限度において、相続債務や遺贈を弁済するものであるので、仮に完済できない場合でも、相続人は自己の固有財産からそれを支払う責任を負うものではありません。しかし、債務が減少するわけではないので、相続人が任意に弁済しても非債弁済にはなりません。
     
  11. また、相続債権者からの支払い請求の訴訟において、裁判所は限定承認をした相続人に、相続債務全額の支払いを命じるとともに、相続財産の限度で執行するべき旨を留保しなければなりません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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