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内縁/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

内縁の保護/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

内縁の意義
  1. 内縁とは、事実上の夫婦共同生活をしているが、婚姻の届出を欠くために、法律上は婚姻とは認められない男女の関係です。
     

  2. 内縁は、事実上の夫婦関係ですから、

    (1) 社会的・実質的に夫婦になろうという合意、と
    (2) 夫婦共同生活の存在、 で成立します。
     

  3. 他に、方式や儀式などは、内縁の成立には必要ありません。

重婚的内縁などの問題
  1. 婚姻障害のある当事者間でも、内縁は成立します。
     

  2. 例は、婚姻適齢に達していなくても内縁の成立を認めています。

    未成年者についても、父母の同意は不要です。

     

  3. 再婚禁止期間中の女性にも、内縁は認められます。
     

  4. 重婚的内縁関係については、初期の判例は、公序良俗違反として否定していました。
    しかし、戦後は、内縁の成立を積極的に認めて、種々の準婚的効果を認めています。

内縁の効果
  1. 内縁の場合に、男女は互いに婚姻の届出を請求し、その履行を強制することはできません。
     

  2. たとえば、A男とB女間に内縁関係が成立している場合を想定します。
    (1) この場合に、婚姻の届出をする合意をしたが、A男が履行しない場合でも、B女は、A男に婚姻の届出を請求し、届出の履行を強制することはできません。
    (2) 婚姻をするかどうかは、最終的に当事者の自由な意思に委ねられるべきですから、B女は、A男に強制的に履行させる方法がないのです。
     

  3. 内縁夫婦間には、互いに同居し、協力しあい、扶助する義務があります。
     

  4. これらの義務は、夫婦関係の本質ですから、準婚として保護される内縁には、当然の義務です。
     

  5. 貞操義務も、内縁夫婦に認められます。
     

  6. 日常家事債務の連帯責任の規定(後述)は、内縁の夫婦に類推適用されます。
     

  7. たとえば、内縁の夫婦の共同生活のために家屋を賃借する場合があります。この場合、その名義が夫婦のいずれであっても、これは日常の家事に含まれます。
     

  8. したがって、夫婦双方が賃料の支払いについて、連帯責任を負います。
     

  9. また、、内縁の夫婦ともに、賃借権を取得すると解されています。

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内縁の夫の遺産を取得

内縁の夫が死亡しても、内縁の妻は相続人とはなりません。
 
二 相続人がいる場合は、遺言書に、「内縁の妻への遺贈」の旨の、記載がなければ、遺産を取得できません。

内縁の夫に相続人がいない場合、遺産を取得できる可能性があります。

  1. 「被相続人と生計を同じくしていた者」として、特別縁故者に該当するのです。
  2. この場合、 相続財産の分与を希望する者は、被相続人との特別の縁故関係を明らかにして、家庭裁判所に対し、分与(相続財産の処分)の申立てをします。
  3. 分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後、3ヶ月以内にしなければなりません。
  4. 分与の申立てをしても、必ずしも、遺産を取得するとはかぎりません。
  5. 家庭裁判所が、内縁の妻の申立てに対して、相続財産分与の審判をしなかった場合は、取得できないのです。 

​四 遺言書に、「内縁の妻への遺贈」の旨の、記載があっても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、撤回される可能性があります。

五 正妻がいなければ、入籍をし、相続人としての地位を確保しましょう。 

内縁の解消についての責任

一 当事者による、内縁の解消 

  1. 内縁が、一方当事者によって解消された場合、それが正当理由に基づく場合か否かで、効果が異なります。
     
  2. 正当理由による解消の場合
    (1) 内縁解消自体について、責任はありません。
    (2) 相手方の有責的な行為で内縁を解消せざるを得なかった者、たとえば、妻がいる事を隠していた男と内縁関係になった女性の解消は、相手の男に責任追及ができます。
     
  3. 正当理由のない内縁の解消の場合
    (1) 正当理由が無いにもかかわらず、内縁関係を破棄した者は、精神的・財産的損害賠償責任を負います。
    (2) この責任は、婚姻予約不履行責任(契約上の責任)、または、不法行為責任となります。

 
二 第三者の責任による内縁の解消

  1. 第三者が、内縁関係に不法な干渉をしてこれを破綻させた場合です。
     
  2. 第三者は、不法行為責任を負います。
     
  3. よって、当事者は、この者に損害賠償請求ができます。
内縁の解消と財産分与
  1. 内縁の解消の場合、離婚の際の財産分与の規定が、準用されます。
     
  2. したがって、当事者間で、財産の分与に関する協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を、請求することができます。
     
  3. 内縁配偶者の一方の死亡で、内縁関係が解消された場合、財産分与はできません。
     
  4. これを認めると、実質的に、内縁関係も相続と同様になり、妥当ではありません。
     
  5. また、相続の開始した遺産について、財産分与を認めることを、法律は予定していないのです。

離婚における財産分与については、こちらをご覧ください。

問題点
  1. 内縁の夫婦が、夫名義で家屋を賃借し居住していました。
     
  2. その後、内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻は、その家屋に居住を継続できるのでしょうか。
     
  3. この場合、内縁の夫に、相続人がいるかどうか、そして相続人がいた場合の内縁の妻との関係、また、賃貸人との関係がどうなるか、が問題となります。
     
  4. 結論的には、内縁の妻を保護し、居住権を認めています。
内縁の夫に、相続人がいない場合
  1. 内縁の妻は、借家の賃借権を承継して、居住を継続できます。
     
  2. 法律上の根拠条文は、借地借家法第36条第1項です。
     
  3. 借地借家法第36条第1項
    「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。 
    ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。」
内縁の夫に相続人がいる場合

一 相続人との関係

  1. 相続人が、借家の賃借権を相続します。
     
  2. 被相続人の内縁の妻は、相続権がありません。
     
  3. 賃借権を相続した相続人が、被相続人の内縁の妻に、家屋の明渡し請求をすることはできません。
     
  4. 判例は、相続人の家屋明渡し請求を、権利の濫用として拒絶し、内縁の妻を保護しています。

 
二 賃貸人との関係 

  1. 被相続人の内縁の妻は、賃貸人の家屋明渡し請求を拒否できます。
     
  2. 内縁の妻は、相続人の承継した賃借権を援用して、賃貸人の明け渡し請求を拒み、居住を継続できるのです。

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日常家事債務の連帯責任の規定
  1. 民法は、婚姻生活の経済的共同性を規定しています。
    (1) 内部関係において、「婚姻費用の夫婦平等の負担」(第760条)。
    (2) 外部関係において、「日常の家事に関する債務の連帯責任」(第761条)
     

  2. 民法第761条

    「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
    ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」
本規定の趣旨
  1. 本条は、夫婦と取引をする第三者との対外関係において、婚姻共同生活維持に関して生じた債務についての、夫婦の連帯責任を認めたものです。
     
  2. 日常生活の家事について、取引をする相手方は、意思表示の表意者や受領者が、夫婦のいずれであっても、夫婦双方が法律行為の主体であると考えるのが通常です。
     
  3. このことより、夫婦共同の事務である家事処理に伴う債務は、夫婦のいずれの名前で契約されたものであっても、実質的には夫婦共同の債務となります。
日常家事の範囲
  1. 日常の家事とは、未成熟子を含む夫婦共同生活に必要とされる一切の事務です。
     
  2. 一般的には、次のようなものが該当します。
    (1) 家族の食料・光熱・衣料などの買入れ
    (2) 保険・娯楽・医療
    (3) 子供の養育・教育などに関する行為
    (4) 家具・調度品の購入
     
  3. ある行為が、具体的に日常家事に該当するか否かの判断基準(判例)
    (1) 夫婦の内部的な事情や、主観的な意思を配慮する。
    (2) しかし、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質なども考慮して判断する。

* 判例は、要するに、夫婦の利益と第三者保護の調和をはかろうとしているようです。

日常家事範囲についての判例の具体例
  1. 借財
    (1) 22回にわたっての520万円の借財は、日常家事の範囲外とされました。金額が、最重要の判断要素で、一般的に高額・高利の場合は、日常家事の範囲外と解されています。
    (2) 借財の一部が、子供の医療費と台所改造分に使用された事例で、日常家事の範囲内とされました。
    (3) 当該夫婦の収入からみて、日常の生活費として妥当な金額であれば、借財の目的や実際の使途を、重視しているようです。
     
  2. クレジット契約
    (1) 代金15万円の電子レンジ購入のクレジット契約は、日常家事の範囲内とされました。
    (2) 夫の月収30万円で、23万円の学習教材クレジット契約は、日常家事の範囲内とされました。
    (3) 夫の年収550万円で、60万円の学習教材クレジット契約は、日常家事の範囲内とされました。
    (4) 夫の月収7万円で、42万円の太陽熱温水器クレジット契約は、日常家事の範囲外とされました。
    (5) 夫失業中に、22万円の布団クレジット契約は、日常家事の範囲外です。
    (6) 夫の月収17万円で、53万円の学習教材クレジット契約は、日常家事の範囲外です。
     
  3. 他方名義の不動産の処分行為
    行為の性質から、日常家事の範囲を逸脱した行為と、解されています。
連帯責任の免除
  1. 日常家事に関する債務の連帯責任は、予め第三者にたいして、責任を負わないとの予告をすることで、免除することができます。
     
  2. この予告は、夫婦の一方と日常家事に関する取引行為を行なう、個々の相手方である第三者に対して、行なわれるべきだとされています。

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