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債権の相続

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債権の相続/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

債権の相続/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

総説
  1. 民法第896条は、相続の一般的効力を、規定しています。
     

  2. 民法第896条
    「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
     

  3. この規定より、相続の一般的効果として、被相続人の死亡により被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます(包括承継)。
     

  4. この効果は、相続人が相続開始の事実を知るか否かは、関係ありません。
    相続登記の有無も、関係ありません。
     

  5. 要するに、この効果は、法律上当然に生じる旨を定めたものです(当然承継)。  

債権の相続 
  1. 被相続人に属した債権は、財産の一種として相続されるのが、原則です。
     
  2. 建物賃借権(借家権)も、相続されます。
    ただ、建物賃借権の場合に、内縁の配偶者がいた場合の保護も問題となり、議論があります。
     
  3. 損害賠償請求権も、相続されます。
    ただし、生命侵害による損害賠償請求権については、問題があります。
     
    以下で、検討いたします。

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総説
  1. 建物賃借権(借家権)は、財産権であり、当然に相続されます。
     

  2. しかし、現住者の居住保護という側面も、無視できません。
     

  3. たとえば、被相続人と同居しているのが内縁の妻であるとか、事実上の養子の場合、家主や相続人からの明渡請求によって、彼女らは住居を失うという不都合が生じます。 

相続人が存在する場合の、内縁の妻・事実上の養子の保護 
  1. 判例は、借家権の相続を認めたうえで、居住の内縁の妻・事実上の養子を保護しています。
     
  2. すなわち、相続人がいる場合には、賃貸人からの明渡請求に対して、同居者は、それら相続人の有する借家権を援用して、居住を継続できる、としています。
     
  3. 相続人からの明渡請求に対しては、権利の濫用として、許されない場合があるとして、
    居住者を保護しています。 
相続人が不存在の場合の、内縁の妻・事実上の養子の保護
  1. 借地借家法で、立法的手当てがなされています。
     
  2. すなわち、居住用借家の借家人が死亡した場合、内縁配偶者や事実上の養親子の関係にあった同居者が、借家人の権利義務を承継する、とされています。
     
  3. また、相続人不存在の場合の特別縁故者への遺産分与の制度(民法第958条の3)に基づき、内縁配偶者等に、借家権が分与される余地もあります。  
共同相続人の場合 
  1. 建物賃借権の共同相続人のなかに、居住者と非居住者がいた場合、居住者は保護されるのでしょうか。
     
  2. 判例は、居住者の保護を認めているようです。
     
  3. その理論構成としては、建物賃借権の相続を、当該家屋の居住者ないしは世帯主にのみ認め、非居住者の相続権を否定する、方法です。
     
  4. また、相続人全員が一応承継するものとしつつ、相続後に賃借権を行使しない者は、それを放棄したものと擬制する、との構成も採用しています。
解除または解約申入れの宛先 
  1. 共同相続の場合に、賃貸人からの、解除または解約申入れ、さらに、それらを前提とする明渡請求を、誰に対してするかの問題があります。
     

  2. 賃貸人は、相続人全員に対して、意思表示をしなければならないと、解されています。

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総説
  1. 不法行為や債務不履行による損害賠償請求権は、財産上の権利として、相続されます。
     

  2. ただし、生命侵害の場合、財産的損害の賠償請求権、非財産的損害の慰謝料請求権について、若干の問題があります。
     

  3. それは、死者の権利主体性の、観点からの問題です。
     

  4. さらに、慰謝料請求権の場合は、一身専属性の、観点からも問題があります。

 
この問題を、検討します。

財産的損害賠償請求権の相続
  1. 被相続人が、事故で即死した場合、その人は死亡によって権利主体でなくなります。
     
  2. よって、その人が、生命を奪われたことによる損害 (生存していたら、得られたであろう収入) 賠償請求権を、取得できないはずです。
     
  3. そうすると、その相続ということも、ありえないはずです。
    論理上は、このような帰結となります。
     
  4. しかし、これは、負傷後の死亡に比較して、はなはだしく不公平です。
     
  5. 負傷後の死亡だと、負傷により被害者本人に発生した、財産的損害の賠償請求権が本人の死亡により、相続人に承継されるからです。
     
  6. 身体侵害よりも重い生命侵害の場合に、損害賠償請求権が認められないとの不均衡は、避けなければなりません。
     
  7. 判例は、この不均衡を避け、相続を認めています。
     
  8. すなわち、即死の場合も、致死傷と死亡との間に、観念上時間的間隔があり、その時に、被害者に、損害賠償請求権が発生します。
    そして、被害者の死亡によって、その損害賠償請求権が相続される、としています。
     
  9. この解決は、死者に権利主体性を認める点で、不整合さが残ります。
    しかし、実務上は、定着しているようです。
慰謝料請求権の相続
  1. 慰謝料請求権については、一身専属性の問題があります。
     

  2. 当初判例は、被害者が、慰謝料請求の意思表示をすれば、それ以降通常の金銭債権として相続され、被害者の一身に専属するものでない、としました。
     

  3. 慰謝料請求の意思表示は、意思の表白をもって足り、加害者に到達することを要しないと、されました。
     

  4. また、その表白も、緩やかに解されていました。
     

  5. たとえば、「残念、残念」とか、「向こうが悪い」と、いいつつ死んだ場合は、意思表示
    があり、とされました。
     

  6. さらに、「お母さん、痛いよ」も、意思表示とされました。
    しかし、「助けてくれ」は、それに当たらないと解されました。
     

  7. これは、意思表示ができないほどの重傷とか、即死の場合は、被害者に不利です。
     

  8. 最高裁判所は、慰謝料請求権は、当然に相続されるとしました。
    慰謝料請求権は、被害法益が被害者の一身に専属するのみで、単純な金銭債権として、意思表示の有無を問わず、当然に相続されると、解したのです。

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配偶者の相続権の規定
  1. 民法第890条は、配偶者の相続権を、規定しています。妻の相続権が問題です。
     

  2. 民法第890条の規定です。
    「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
    この場合に、-----相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
     

  3. 婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。

配偶者
  1. 配偶者が、相続人となるためには、婚姻届を出していなければなりません。
    すなわち、法律上の配偶者であることです。
     
  2. 戸籍上から、相続人が推定されないと、取引の安全を害するからです。
     
  3. 重婚が、取り消された場合は、どうでしょうか。
    取消判決の確定に先だって、重婚者につき相続が開始している場合が問題です。
    この場合、いずれの配偶者にも、相続権が認められます。
同時存在の原則との関係
  1. 同時存在の原則とは、相続開始時において、相続人が生存していなければならないことをいいます。
     
  2. 具体例として、AB夫婦が、同時に交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。
    AB間には、子供がなく、ともに両親も死亡しているとします。
     
  3. 同時存在の原則で、ABは、相互に配偶者としての、相続権はありません。
    したがって、Aについては、Aの兄弟姉妹が相続します。
    また、Bについては、Bの兄弟姉妹が相続します。
内縁配偶者
  1. 内縁の配偶者は、戸籍に現れませんから、相続権はありません。
     

  2. 内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。
    これを類推適用して、死亡解消 の場合に生存配偶者を保護できないでしょうか。
     

  3. 残念ながら、最高裁判所は、平成12年3月10日の判決で否定しました。
    すなわち、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求が出来ないとしました。

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