越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続承認・相続放棄入門

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

限定承認をしたときの権利義務・管理

民法925条の規定

民法第925条は、相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなす、と規定しています。

本条の意義
  1. 相続人は、相続の放棄をしない限り、単純承認、限定承認を問わず被相続人に属していた一切の権利義務を承継します。相続人が被相続人に対して債権または債務を有していたような場合、単純承認であれば、相続によって被相続人の債務または債権は相続人に承継されて、両者の権利義務は混同を生じ、原則として消滅します。
     
  2. しかし、限定承認の場合は、相続財産を相続人の固有財産と融合させずに清算することを目的としているので、混同による権利義務の消滅を認めることはできません。本条はその旨を定めるものです。その結果、限定承認の場合、相続人は相続財産に対しては、第三者と同様の地位に立ちます。
本条の「権利義務」
  1. 本条にいう「権利義務」には、債権債務のみならず物件や物的責任も含まれる、と解されています。
     
  2. また、「権利義務」は、被相続人と相続人との間のそれに限らず、被相続人と相続人が第三者に対して、同一内容の権利義務を有している場合も含む、と解されています。
     
  3. たとえば、被相続人と相続人が第三者に対して連帯債務・不可分債務を有していたような場合、相続財産と相続人の固有財産それぞれが引き当て財産となっており、限定承認では両者の債務は区別されます。債権者から、一方財産に債権が行使されたとき、当該財産は他方財産の負担部分につき、求償権を行使することはできると解されています。
     
  4. 無権代理人の相続人が限定承認をし、その後さらに無権代理行為の本人を相続した場合につき、本条が類推適用されるのかという問題があります。
    裁判例では、その法律関係は、限定承認がされた相続の相続財産の清算とは無関係であるから、これについて本条の趣旨を類推適用すべきものとはいえず、本条を根拠に、その無権代理行為の追認を、拒絶することはできないとされています。
限定承認者による管理

相続人には、承認または放棄をするまで相続財産を、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、管理する義務があります。単純承認をした場合にはこの義務は消滅しますが、限定承認をした場合には、さらに継続します。

限定承認者の管理義務の程度
  1. 限定承認をしたときの管理義務の内容は、その固有財産においてと同一の注意をもってする管理義務です。相続債権者に対する関係を考えれば、善良なる管理者の注意義務ではないかという意見もあります。
     
  2. このような管理における注意義務が課されるものは、単独相続の場合には限定承認者であり、共同相続には限定承認者の中から家庭裁判所によって選任される相続財産管理人「職権による管理人」であります。
委任に関する規定の準用
  1. 限定承認において、相続財産は相続債権者・受遺者のために管理・清算されるべきものであり、相続人たる管理人は、相続債権者などからいわば管理などの事務を委任されているようなものだから、委任に関する規定の準用がなされています。
     
  2. 民法645条は、受任者から委任者への事務処理情報の報告義務について定めたものです。限定承認の場合の委任者は、相続債権者・受遺者であると解されており、また、「職権による管理人」が管理にあたる場合には、管理人に選任されなかった他の共同相続人も委任者になると解されています。
     
  3. 民法646条は、受任者が事務処理にあたって受け取った金銭その他のものを、委任者に引渡す義務について定めています。限定承認に準用された場合、この委任者とは、2で述べた相続債権者・受遺者を意味するものではありません。相続債権者・受遺者は、相続財産から弁済配当を受ける立場にあるので、この委任者は相続財産であると解されています。
     
  4. 民法650条1項・2項は、受任者から委任者に対する事務処理に必要な費用と利息の償還請求権、ならびに事務処理のために負担した債務の弁済請求権を定めています。限定承認に準用された場合、委任者とは相続財産を意味するものと解されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

令和6年4月24日

自筆による遺言書

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。