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相続人

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく開設しています。

各項目をクリックしてご覧ください。

相続人/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

相続人間のトラブル/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

相続人間のトラブル
  1. 相続人については、法律で順位および相続分が定められています。しかし、規定があっても、相続人間のトラブルは、あとを絶ちません。
     

  2. 訴訟にまで発展することも多くあり、なんとか円満にトラブルを解決したいものです。
     

  3. 以下、法定相続をご説明し、別項目で各種問題をとりあげます。
     

  4. 相続相談は、相続専門の当事務所をご利用下さい。
法定相続
  1. 相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。
     

  2. すなわち、血族相続人として、

    (1) 第1順位として

    (2) 第2順位として直系尊属
    (3) 第3順位として兄弟姉妹 を定めています。
     
  3. 順位間の関係は、先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
     

  4. また、配偶者は、常に相続人であり、血族相続人がいるときは、その者と同順位で相続します。

第1順位
  1. 第1順位の「子」は、子だけでなく、その代襲相続人である直系卑属を含みます。
    は、実子も養子も同等の立場です。
     

  2. 非嫡出子も、「」に該当します。ただし、嫡出子の相続分の2分の1となります。
     

  3. 胎児は、すでに生まれた者とみなされますから、子として相続人となります。

第2順位
  1. 第2順位の「直系尊属」は、親等の近い者が優先します。
     
  2. たとえば、父母と祖父母が存在する場合、父母が優先しますから、祖父母は、相続しません。
     
  3. 父母が、死亡や相続放棄などで、相続人でなくなった場合に、祖父母が、相続人となるのです。
     
  4. 直系尊属は、第1順位の「」が相続する場合は、相続人とはなれません。
     
  5. すなわち、子がいない場合、あるいは子の全員が相続放棄をした場合、または相続資格を失った場合(相続欠格事由に該当or相続廃除)に、初めて相続人となるのです。
     
  6. 直系尊属は、実父母も養父母も同等です。
     
  7. よって、実父母、養父母の全員が生存していれば、相続人としての直系尊属は、4人となります。そして、均等に4分の1ずつの相続となります。
第3順位
  1. 第3順位の「兄弟姉妹」は、子および直系尊属がいない場合、あるいはその全員が相続放棄をした場合とか、相続資格を失った場合に、相続人となります。
     
  2. したがって、兄弟姉妹の相続する可能性は、最も低いといえます。
     
  3. 異母兄弟姉妹および異父兄弟姉妹も、兄弟姉妹に該当します
    (ただし、相続分が異なります)。
なお、下欄において、次の項目をご説明させていただきます。
遺留分の意義
  1. 遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことです。被相続人の、贈与や遺贈によって奪われることはありません。
     

  2. ところで、遺留分を侵害する被相続人の財産処分行為があっても、その行為は当然に無効となるものではありません。
     

  3. 相続人が欲するならば、取り戻すことができるにすぎません(遺留分減殺請求)。もし、取り戻しをせずに一定期間を経過すれば、この相続人の権利は消滅します。
     

  4. 相続人に取り戻しが保障されるのは、特定の財産そのものであるとはいえません。
    受遺者や受贈者は、その財産の価額を返還することが認められています。
     

  5. 遺留分減殺請求権は、個人的財産権ですから、相続開始後に、これを放棄することは自由です。 
     

  6. ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合にかぎり、有効とされています。 

遺留分権者
  1. 遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
    すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
     

  2. 相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
     

  3. 胎児も、生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちます。 
     

  4. 子の代襲相続人も、子と同じ遺留分を持ちます。

遺留分の率
  1. 相続人が、直系尊属のみなら、3分の1です。
    相続人が、子又はその代襲者のみなら、2分の1です。 
     

  2. 相続人が、配偶者のみなら、2分の1です。
    相続人が、配偶者と子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
    相続人が、配偶者と直系尊属のみなら、2分の1です。
     

  3. 相続人が複数ある場合は、相続人全体の遺留分の率に、それぞれの相続人の法定相続分の率を乗じたものが、その相続人の遺留分の率です。
     

  4. 相続人が、父母のみの場合
    父および母はそれぞれ、1/3 X 1/2=1/6 です。
     

  5.  

    相続人が、配偶者Aと、子BCの場合  

    配偶者Aは、1/2 X 1/2=1/4  
    子BCは、それぞれ、1/2 X 1/2 X 1/2=1/8 です。
     
  6. 相続人が、配偶者と母の場合
    配偶者は、1/2 X 2/3=2/6
    母は、1/2X1/3=1/6 です。 

遺留分の額の算定 
  1. 遺留分算定の基礎となる財産は、次の算出計算によります。
     
    (1) まず、被相続人が相続開始の時において有していた財産を算定します。
    (2) その額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えます。
    (3) 上記の額から、債務の全額を控除します。
     
  2. 被相続人が、相続開始の時において有していた財産とは、相続財産中の積極財産です。
     
  3. 条件付きの権利や、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって、価格が定められます。
     
  4. 相続開始前の1年間にした贈与は、無条件に算入されます。
     
  5. 当事者双方が、遺留分権者に損害を加えることを知ってなした贈与は、1年より前になしたものでも、算入します。
     
  6. 相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与(特別受益分)は、贈与の時期にかかわりなく、相続開始の1年前のものであっても、すべてその価額を加算します。
     
  7. 贈与及び贈与とみなされる有償行為は、受贈者の行為によってその目的財産が 滅失し、又はその価格の増減があっても、相続開始の時に原状であるとみなして評価いたします。
     
  8. 債務を控除するのは、相続人の純取分額を出すためですから、債務とは、相続債務のことです。 
     
  9. 公法上の債務である、税金や罰金も含まれます。
遺留分の減殺
  1. 遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、その遺留分の額に不足するときに、はじめて遺留分侵害ありとして、減殺請求権が成立します。
     

  2. 遺留分減殺請求権者は、遺留分権者とその承継人、すなわち相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。
     

  3. 相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。
    例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。
     

  4. 遺留分権利者による減殺請求は、相手方への意思表示によります。
    家庭裁判所の許可を得る必要はありません。裁判上で行使される必要性もありません。
     

  5. 減殺の順序と割合は、次の通りです。
    (1) 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺されます。
    (2) 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて案文して減殺します。
    (3) 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよびます。
     

  6. 遺留分の減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。
    目的物上の権利は、当然に、遺留分権利者に帰属することになります。
     

  7. 減殺請求権は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると消滅します。
     

  8. また、相続開始から10年経過すれば、減殺請求権は消滅します。  

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「自分は、相続分がない」との、証明書を簡単に作成していませんか。
  1. 署名をする文書には再考をお願いいたします。
     

  2. 「自分は、相続分がない」との、証明書を作成する場合も同様です。
     

  3. 家業をつぐ長男に頼まれ、長男に全相続財産を与えるため、「自分は、相続分がない」との証明書を作成し、長男に提出するのは危険です。
     

  4. 被相続人に、負債があった場合、その負債は、相続分に応じて相続しますから、結局、借金のみ背負う事になります。

遺産分割の前に、生前贈与を受けた者を調べましたか。
  1. 遺産分割について、ご注意ください。
     

  2. 相続財産が、わずかしかない場合に、家業を継いだ者に全相続財産を与え、他の相続人は、相続放棄をすることがあります。
     

  3. しかし、家業を継いだ者が、被相続人から、生前贈与を受けていたり、一人だけ大学の学費を出してもらっていたら、実に不公平ですね。
     

  4. このような贈与分とか学費は、相続財産と扱われますから、よく調べてください。

夫の兄弟に、相続財産を要求されていませんか。
  1. 夫の兄弟姉妹の相続財産要求には、御注意するように。
     

  2. 事例
    「亡くなったとの間には、子供がなく、の両親も亡くなっているが、兄弟がいた。
    夫は、『妻に、全財産を相続させる』との遺言を残していた。」
     

  3. 結論
    この場合に、夫の兄弟が、相続財産を分けろ、と要求しても無視してください。
     

  4. 夫の兄弟には、遺留分がないから、何の請求も認められないのです。

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相続した不動産の登記の重要性
  1. 相続した不動産の登記は大切です。
     

  2. 民法177条の不動産登記の重要性を、普段からよくご理解ください。

事例
  1. 相続人は、妻Aと、子B.Cです。
     

  2. 遺産分割の結果、Aがマンション、Bが株券、Cが預金を相続しました。
     

  3. Aは、マンションの相続登記をせずに、夫名義のまま放置していました。
     

  4. Bは、Aへのマンションの相続登記がなされていないことを知って、A・B・Cの名義で法定相続に従った登記をしました。
     

  5. そして、Bは、『マンションの4分の1を法定相続した』と、自己の持分を第三者Yに、売却・移転登記をしました。

事例の結論
  1. この場合、マンションは、最終的にはAが4分の3、Yが4分の1、の共有となります。
     

  2. 相続した不動産の登記は、早くすることが大切です。 

「不動産の登記」は、こちらをご覧ください

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相続回復請求権の意義
  1. 相続回復請求権は、相続権の侵害に対する救済として認められる真正相続人の権利です(民法第884条)。
     

  2. 最高裁判所は、昭和53年の判決で、次のように述べています。
    相続回復請求の制度は、相続人でない者が相続人として、真正相続人の相続権を侵害している場合に、真正相続人の侵害の排除請求を認め、相続権を回復させようとするものである。」
     

  3. 相続欠格者や廃除された者その他相続人でない者が、相続人として相続財産を占有している場合が多々あります。
     

  4. このような場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、

    相続人としての地位を回復する事ができる制度です。

相続回復請求権の性質
  1. 相続回復請求権は、相続権の侵害を理由とすることから、個々の相続財産を列挙せずに、包括的に行使することができます。
     

  2. もっとも、個々の相続財産を指摘して、その返還(たとえば登記抹消)を求めることもできます。

相続回復請求権の適用範囲
  1. 共同相続人間の相続争いについても、相続回復請求権の規定は適用されます。
     
  2. 相続権の侵害が、悪意または有過失による場合には、適用はありません。悪意または有過失によって相続権を侵害した者は、一般の物権侵害者あるいは不法行為者であって、相続回復請求制度の埒外にある者です。
     
  3. その当然の帰結として、相続回復請求権の消滅時効の援用を認められるべき者にはあたらないからです。
     
  4. そこで、Aの相続人が、BおよびCである場合を想定します。
    (1) Bが、Cも、相続人であることを知りながら、B単独名義で、相続不動産の登記をしました。
    (2) その後、Cが相続登記の抹消請求をしましたが、相続回復請求権の消滅時効が、完成していました。しかし、悪意のBは、相続回復請求権の消滅時効を援用できません。
    (3) Cの主張が、認められることになります。
相続回復請求権の権利者
  1. 相続回復請求権の権利者は、相続財産の占有を失っている真正の相続人です。
     
  2. 相続分の譲受人は、相続人に準じて、相続回復請求権を行使できます。 
     
  3. 相続財産の特定承継人(たとえば、相続財産である不動産を譲り受けた者)は、相続回復請求権を行使できません。 

      相続回復請求権は、真正相続人の一身に専属するからです。

相続回復請求権の相手方
  1. 相続回復請求権の相手方は、表見相続人です。表見相続人とは、真の相続人ではないが、相続財産を占有している者です。
     
  2. 第三取得者については、問題です。第三取得者とは、表見相続人から相続財産を、取得した者です。
     
  3. 判例は、第三取得者は、相続回復請求の相手方にならないとしています。
    したがって、真正相続人は、第三取得者には、所有権に基づく返還請求権を行使します。
     
  4. この所有権に基づく返還請求権は、消滅時効にかからない利点があります。
相続回復請求権の行使
  1. 相続回復請求権の行使は、必ずしも訴えの方法でなくてもかまいません。裁判外の請求でも、催告として、相続回復請求権の消滅時効中断事由となります。
     
  2. 訴訟管轄は、被相続人の住所地です。
     
  3. 相続回復請求権の権利者は、自分が相続人であること、および回復を求める財産が遺産を構成していたことを、主張立証すれば足ります。
     
  4. 被相続人が、目的物について所有権や賃借権、その他の本権を有していたことを、立証する必要はありません。
相続回復請求権の消滅
  1. 相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が、相続権の侵害された事実を知った時から、5年間行使しないときは、時効によって消滅します。
     
  2. 5年の時効の起算点、すなわち、「相続権を侵害された事実を知る」とは、たんに相続開始の事実を知るだけでは足りません。
     
  3. 自分が真正相続人であることを知り、しかも、自分が相続から除外されていることを知ることを要します。
     
  4. 相続開始の時から20年を経過すれば、相続権の侵害の事実を知ったかどうかにかかわらず、相続回復請求権は消滅します。 

    判例は、これも消滅時効と解しています。

相続回復請求権・消滅時効の援用権者
  1. 消滅時効の援用権者は、表見相続人に限ります。
    すなわち、相続を理由に、占有を開始または継続している者です。
     
  2. 表見相続人からの第三取得者は、消滅時効の援用はできません。
取得時効との関係
  1. 表見相続人は、相続回復請求権の消滅時効期間の進行中、取得時効の原則によって、相続財産を取得できるか、との問題です。
     
  2. 判例は、表見相続人による時効取得を否定しています。 
     
  3. 表見相続人からの、第三取得者については、判例は、表見相続人の占有をも併せて主張して、時効取得を肯定しています。
相続回復請求権の放棄
  1. 相続回復請求権の放棄は、認められると解されています。
    相続の承認・放棄が、各相続人の自由意思によって認められていることより、あえて否定の理由はないようです。
     

  2. ただし、相続回復請求権の事前放棄は、認められません。
    相続開始前の相続放棄が、認められていないことより、同一に解すべきだからでしょう。

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総 説
  1. 相続の一般的効力として、被相続人の死亡により、被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます(民法第896条)。
     

  2. 問題は、墓の承継です。

    民法第897条は、墓を含めた祭祀財産について、特別の承継ルールを定めています。

     

  3. すなわち、民法第897条は、次のように規定しています。

    (1) 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定があるときは、その者が承継する。

    (2) 慣習が明白でないときは、家庭裁判所が定める。
祭祀財産
  1. 系譜とは、家計図、過去帳などの、祖先以来の系統を示すものです。
     

  2. 祭具とは、位牌、仏壇、仏具、神棚などの、祭祀・礼拝の用に供するものです。
     

  3. 墳墓は、墓石、墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や、墓地使用権(大阪高裁決定昭和59,10,15)を、ふくみます。
    ただし、墳墓にふくまれる墓地の範囲は、墓石などが存在する墳墓と密接不可分な範囲に限られます(広島高裁判例平成12,8,25)。

祭祀財産の承継者
  1. 祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が、承継します。祭祀主宰者は、
    (1) 第一に、被相続人の指定で、決定します。
    (2) 第二に、指定がないときは、その地方の慣習に、したがいます。
    (3) 第三に、指定もなく慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判で、定まります。
     

  2. 祭祀主宰者の資格には、制約はありません。

    相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同などは、問わないとされています
    (大阪高裁決定昭和24,10,29)。
     
  3. 祭祀主宰者は、通常は1人です(大阪高裁決定昭和59,10,15)。

    しかし、特段の事情があれば、2人を共同の承継者とすることも、認められています
    (仙台家裁審判昭和54,12,25)。
     
  4. 系譜、祭具、墳墓の承継者を、それぞれ別人とすることも、できます

    (東京家裁審判昭和42,10,12)。

祭祀財産承継者の問題点
  1. 被相続人が、祭祀承継者を指定する方法は、限定がありません。
    生前行為、遺言、書面、口頭、明示、黙示を問いません。
    外部から、その意思が推認されれば足りる、とされています。
     

  2. 祭祀承継者が、慣習によって定められる場合、その慣習は、被相続人の住所地の慣習をいいます。しかし、出身地や職業に特有の慣習があれば、それによります。
     

  3. 家庭裁判所が指定する際は、諸々の事項を総合して判断します。
    たとえば、被相続人との身分関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見、などです(大阪高裁決定昭和59,10,15)。
     

  4. 祭祀は、死者への愛情、感謝の心情からなされるものです。
    血縁よりも、実際上こうした心情をより強く有する者を、選ぶべきとされています。
    名古屋高裁決定昭和37,4,10は、「生前に、父と生計を異にしていた長男らでなく、父と同居しともに農業に従事した次女」を、選びました。
     

  5. 相続人の合意により、承継者を指定できるかは、裁判例が分かれます。

    肯定例もありますが(東京地裁判例昭和62,4,22)、否定例として、「被相続人が、そのように指定した場合を除き、認めない」との、判例もあります(広島高裁判例平成12,8,25)。
祭祀財産承継者の地位
  1. 祭祀財産の承継には、相続の承認や放棄の規定がありません。
    したがって、承継の放棄や辞退はできません。
     

  2. 祭祀主宰を理由に、相続につき特典(特別の相続分や祭祀料)も、認められません
    (東京高裁決定昭和28,9,4)。
     

  3. 被相続人が、祭祀主宰者に、相続分の指定をしたり、遺贈や生前贈与をする事は、さしつかえありません。
     

  4. 離婚による復氏など一定の場合は、祭祀財産承継者を、定めなおす必要があります。

遺体・遺骨の承継
  1. かって、家督相続時代の判例に、遺骨は相続人の所有に帰すると、したものがあります(大審院判決大正10,7,25)。
     

  2. しかし、共同相続を本則とする現在、この考えは採用できません。

    その管理などを、共同所有の理論で取り扱うことは、私たちの感情にそぐわないものです。
     
  3. 遺体・遺骨の承継は、相続からはずれて、考えるべきと解されています。

    帰属者は、喪主とする考えもありますが、判例は、祭祀承継者としています
    (最高裁判例平成1,7,18)。
     
  4. その所有権は、性質上埋葬管理と祭祀供養の目的の範囲内に、限られると解されています。したがって、他の一般の有体物とは異なり、その放棄は不可としています

    (大審院判例昭和2,5,27)。

葬式費用負担と香典
  1. 葬式費用の負担については、全相続人共同負担説、相続財産負担説、喪主負担説など、
    裁判例・学説とも分かれています。
     

  2. 香典は、葬式費用等の、遺族側の負担の軽減のための贈与と解されています。

    したがって、葬式費用に充当することは、問題ありません。
    ただ、余剰が出たときに、相続財産に準じて分割対象とするか否かは、学説上も、争いがあるようです。

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ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

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新着情報

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令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

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