越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続承認・相続放棄入門

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

法定単純承認

  1. 単純承認の効力として、相続人は単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
     
  2. 民法第921条は、相続人が一定の行為(作為あるいは不作為)をしたときは、単純承認をしたものとみなすとの定めをしています。「単純承認をしたものとみなす」という、文言の意味をめぐっては見解が分かれています。
     
  3. 第一に、単純承認も限定承認・放棄と同じく意思表示であり、それらとは無方式である点でのみ異なるという理解から出発し、本条は一定の場合に、意思表示を擬制するものであるという見解(意思表示説)であります。
     
  4. 第二に、単純承認とは、本条が列挙する事実に法が与えた効果であり単純承認の意思表示なるものは、法的には存在しないとする見解(法定効果説)であります。
     
  5. 両説の実質上の違いは、本条によって生じた単純承認の効果を、意思表示に関する規律によって覆すことが容易かどうかという点にあります。具体的には、相続財産の状態を誤解したまま期間を徒過した場合とかに生じている単純承認の効果を、意思表示の取消し・無効によって覆すことが可能かどうかということであります。
     
  6. 最高裁判所は、大審院判例を踏襲して、単純承認の意思表示というものがあることを前提にした判示をしており、意思表示説を採用していると評価されています。もっともその判決の結論自体は、法定効果説によっても説明することが可能なようです。
     
  7. 民法第921条第1号は、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」は、単純承認をしたものとみなすと定めています。「ただし、保存行為および第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない」と、規定しています。
     
  8. 本条1号にいう処分とは、限定承認・放棄前にされたものを指します。限定承認・放棄後にされた処分が単純承認の効果をもたらすかは、その処分が本条3号に列挙されてる事由にあたるかによって決まります。
     
  9. 本条1号によって単純承認の効果が生じるためには、相続人が自己のために相続開始があったことを知りまたは確実に予想しながら処分をすることを要します。行方不明になった被相続人の財産を、被相続人が家出直後に自殺したことを知らずに相続人が処分した場合、本条1号による法定単純承認の効果は生じないとした判例があります。
     
  10. 本条1号にいう処分には、法律行為だけでなく事実上の行為も含まれます。たとえば、家屋の取り壊し、高価な美術品の故意による損傷などによっても単純承認の効果が生じます。ただし、損傷などについて、被相続人の財産を処分しようという意図がない場合には、単純承認の効果は生じません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

令和6年4月24日

自筆による遺言書

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。