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総説
  1. 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文、日付および氏名を自書(手書き)し、押印して作成するものです。加除などの変更も定められた方式に従う必要があります。
     
  2. 遺言書の保管は、遺言者本人が行います。遺言書は、遺言者死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。なお、自筆の遺言書に財産目録を添付する場合には、同目録について自筆要件が緩和されました。
     
  3. 令和2年7月10日から、法務局において自筆の遺言書を保管できるサービスがスタートしました。
自書の意義
  1. 自筆証書遺言が有効に成立するためには、遺言書の作成時に自書能力(文字を知り、かつ自らの意思で筆記する能力)を有していなければなりません。
     
  2. 自書とは、文字通り遺言者が自らの手によって筆記すること(手書き)をいいます。民法が自書を要件としたのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからです。
     
  3. 他人に下書きをしてもらい、遺言者がそれを書き写した場合はどうでしょうか。遺言者が文字を解することができなければ無効と解すべきですが、文字が書けて理解しうるものの、的確な表現力に欠けるという程度であれば自書とみてよいでしょう。
     
  4. 本人の自筆か否かの点に、筆跡鑑定の結果が用いられることがありますが、その結果のみが決め手になるわけではなく、事案を総合的に検討して判断すべきと考えられています。
     
添え手による自筆証書の作成
  1. 他人の添え手による補助を受けて遺言書を作成した場合、その遺言書は有効か否か、問題になるところです。
     
  2. 判例は、運筆について他人の添え手による補助を受けて作成された自筆証書遺言は、原則として無効であるとしつつ、遺言者が証書作成時に自書能力を有しており、かつ添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけで、他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる場合には、有効な自書があったものと解すべきであるとしています。
     
  3. ただし、遺言者の妻が、白内障による視力の減退と脳動脈硬化症の後遺症による手の震えのため、単独で文字を書けない遺言者の手をとって遺言者の声にしたがって積極的に手を誘導しつつ作成したものは、自書の要件を欠き無効であるとした判例があります。
     
  4. 次に裁判例を紹介します。
    ① 他人がした添え手は、単に始筆、改行、字間の配りや行間を整えるため、遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、または遺言者の手の動きが望みに任され、単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、筆跡上添え手者の意思が介入した形跡のないことが判定できるから、自書とは認められないとしました。

    ② 他人の添え手による補助を受けて作成した自筆証書遺言が、筆跡から遺言者の真意にもとづくことは明らかとはならないなどの事実関係のもとでは、自書の要件を欠き無効としたものがあります。

    ③ 遺言者は自書能力を有し、単に筆記を容易にするため添え手による支えを借りて、自書したもので、運筆に添え手者の意思が介入した形跡はないから、自書の要件を満たし有効としたものがあります。
     
  5. 判例は、遺言の様式性の緩和に努めてきたといわれていますが、「自書」については、自筆証書遺言の本質的な要件であり、厳格に解すべきとしています。自書が困難な場合には、公正証書遺言を利用するのがよいでしょう。公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すれば足り、その筆記は公証人が行います。
パソコン、ワープロなどによる作成
  1. 自書は、外国語や略字、速記文字でも差し支えありませんが、パソコンやワープロ、タイプライター、点字器などの機器を用いて作成したものは、自書とは言えず遺言としての効力を生じません。
     
  2. 筆記具や用紙、その他の素材については、特段の制限はなく、便箋、レポート用紙、ノート、チラシの裏などを使用しても差し支えありません。
     
  3. カーボン複写の方法で作成した遺言書については、手本をなぞると筆跡を複写できるなどの問題があります。しかし判例は、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないとしています。
     
  4. この点について、カーボン複写で作成された遺言書の筆跡と鑑定資料中の原告(受遺者)の筆跡との共通性が認められ、また同じ誤字や旧字体の使用があること、その他の事情を考慮して当該遺言書は、原告の偽造であるものであるとした事例があります。
     
  5. 自筆証書をコピーして作成した遺言書は自書の要件を満たしません。また、ビデオや録音テープによる遺言も認められません。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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