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相続 (建物賃借権の相続)

総説
  1. 建物賃借権(借家権)は、財産権であり、当然に相続されます。
     

  2. しかし、現住者の居住保護という側面も、無視できません。
     

  3. たとえば、被相続人と同居しているのが内縁の妻であるとか、事実上の養子の場合、家主や相続人からの明渡請求によって、彼女らは住居を失うという不都合が生じます。 

相続人が存在する場合の、内縁の妻・事実上の養子の保護 
  1. 判例は、借家権の相続を認めたうえで、居住の内縁の妻・事実上の養子を保護しています。
     
  2. すなわち、相続人がいる場合には、賃貸人からの明渡請求に対して、同居者は、それら相続人の有する借家権を援用して、居住を継続できる、としています。
     
  3. 相続人からの明渡請求に対しては、権利の濫用として、許されない場合があるとして、
    居住者を保護しています。 
相続人が不存在の場合の、内縁の妻・事実上の養子の保護
  1. 借地借家法で、立法的手当てがなされています。
     
  2. すなわち、居住用借家の借家人が死亡した場合、内縁配偶者や事実上の養親子の関係にあった同居者が、借家人の権利義務を承継する、とされています。
     
  3. また、相続人不存在の場合の特別縁故者への遺産分与の制度(民法第958条の3)に基づき、内縁配偶者等に、借家権が分与される余地もあります。  
共同相続人の場合 
  1. 建物賃借権の共同相続人のなかに、居住者と非居住者がいた場合、居住者は保護されるのでしょうか。
     
  2. 判例は、居住者の保護を認めているようです。
     
  3. その理論構成としては、建物賃借権の相続を、当該家屋の居住者ないしは世帯主にのみ認め、非居住者の相続権を否定する、方法です。
     
  4. また、相続人全員が一応承継するものとしつつ、相続後に賃借権を行使しない者は、それを放棄したものと擬制する、との構成も採用しています。
解除または解約申入れの宛先 
  1. 共同相続の場合に、賃貸人からの、解除または解約申入れ、さらに、それらを前提とする明渡請求を、誰に対してするかの問題があります。
     

  2. 賃貸人は、相続人全員に対して、意思表示をしなければならないと、解されています。

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