越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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債権の相続

債権の相続についてをご説明しています。

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妻の相続権

配偶者の相続権の規定

 1.民法第890条は、配偶者の相続権を、規定しています。妻の相続が、問題です。

 2.民法第890条の規定です。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる
この場合に、-----相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

 3.婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。

配偶者
  1. 配偶者が、相続人となるためには、婚姻届を出していなければなりません。
    すなわち、法律上の配偶者であることです。
     
  2. 戸籍上から、相続人が推定されないと、取引の安全を害するからです。
     
  3. 重婚が、取り消された場合は、どうでしょうか。
    取消判決の確定に先だって、重婚者につき相続が開始している場合が問題です。
    この場合、いずれの配偶者にも、相続権が認められます。
同時存在の原則との関係
  1. 同時存在の原則とは、相続開始時において、相続人が生存していなければならないことをいいます。
     
  2. 具体例として、AB夫婦が、同時に交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。
    AB間には、子供がなく、ともに両親も死亡しているとします。
     
  3. 同時存在の原則で、ABは、相互に配偶者としての、相続権はありません。
    したがって、Aについては、Aの兄弟姉妹が相続します。
    また、Bについては、Bの兄弟姉妹が相続します。
内縁配偶者
  1. 内縁の配偶者は、戸籍に現れませんから、相続権はありません。
     

  2. 内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。
    これを類推適用して、死亡解消 の場合に生存配偶者を保護できないでしょうか。
     

  3. 残念ながら、最高裁判所は、平成12年3月10日の判決で否定しました。
    すなわち、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求が出来ないとしました。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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