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相続財産について詳しく解説しています。
占有権は、 占有という事実を法律要件として与えられる法律効果です。
占有権は、占有という物の事実的支配そのものを法的保護の対象とするものとして制度化されたものです。
占有という事実があれば、占有権を取得するものとされ、いわば、あるがままの事実状態を保護しようとするものです。
占有権は、目的物の現実的支配を基礎とします。
このことより、相続人は、自己固有の占有権を取得するから、占有権の相続はないと、
考えられたこともありました。
しかし、現在では、学説・判例ともに、占有権の相続を認めています。
相続開始によって、特別の事情のない限り、法律上当然に、被相続人の有していた占有ないし占有権が、相続人に相続されます。
この場合、相続人についての、「自己のためにする意思」の存在は、必要ありません。
これは、占有取得の要件であり、占有継続の要件ではないからです。
また、相続人の所持も問題にされません。
相続人の承継する占有権は、被相続人の占有権そのものです。
よって、被相続人の瑕疵も、承継されます。
しかし、相続人は、自己固有の占有権をも有します。
それゆえ、相続人は、被相続人の、善意・悪意の地位に縛られることはありません。
相続人の選択で、自己の占有のみの主張をすることができます。
また、相続人の選択で、被相続人の占有に自己の占有を併せて、主張することも、
可能です。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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