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相続財産について詳しく解説しています。
相続財産費用について、民法第885条第1項本文は、次のように規定しています。
「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」
この規定は、相続開始後、遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担である旨を、明白にした定めです。
相続財産につき、費用を要する状態になったのが、ある相続人の過失に基づく場合が考えられます。
このような場合に、その費用を相続財産の負担とするのは、公平に反します。
なぜなら、相続財産の負担とすることは、最終的には全相続人の負担となるからです。
それゆえ、相続人の過失に基づく費用は、過失ある相続人の負担とされています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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美馬 克康(みま かつやす)
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