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相続財産

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相続財産について詳しく解説しています。

相続財産の費用

総説
  1. 相続財産費用について、民法第885条第1項本文は、次のように規定しています。
    「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」
     

  2. この規定は、相続開始後、遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担である旨を、明白にした定めです。 

民法第885条第1項本文の適用の可否
  1. 相続開始後、ただちに遺産分割が行われて、それぞれの相続財産が特定の相続人に帰属した場合は、適用がありません。
     
  2. その場合は、それぞれの相続財産が帰属する相続人が、費用を負担するからです。
     
  3. 相続開始後の、相続財産に関する費用でも、単独相続の場合は、特に相続財産の負担としなくても、さしつかえありません。
     
  4. 相続開始前の、相続財産に関する費用は、相続債務ですから、相続承継されます。
    よって、適用をする必要はございません。 
相続財産の負担となる費用の具体例
  1. 典型的なものとしては、相続財産の管理費用です。
    固定資産税、地代、家賃、火災保険料、水道料金、電気料金などです。
     
  2. 相続財産の換価、弁済、清算に要する費用も該当します。 
相続財産の負担となる費用の問題例 
  1. 借地上の居住用家屋が、相続財産であるが、相続人の一人が被相続人の生存中から生活をともにしてきており、今後も、当該家屋に居住する場合は、家屋の管理費用は、その相続人の単独負担とするのが公平です。
     
  2. 相続税は、財産を相続することによって承継することに対する課税です。
    したがって、各相続人がその相続分に応じて負担すべきもので、相続財産に関する費用には入りません。
     
  3. 葬式費用については、問題です。
    近親者が、葬式費用を分担するのが公平であると考えれば、相続財産に関する費用とするのが、良さそうです。この考えが、最近では優勢のようです。  
相続人に過失がある場合の措置
  1. 相続財産につき、費用を要する状態になったのが、ある相続人の過失に基づく場合が考えられます。
     

  2. このような場合に、その費用を相続財産の負担とするのは、公平に反します。
    なぜなら、相続財産の負担とすることは、最終的には全相続人の負担となるからです。
     

  3. それゆえ、相続人の過失に基づく費用は、過失ある相続人の負担とされています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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