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負担付遺贈

負担付遺贈/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

負担付遺贈の意義
  1. 負担付遺贈とは、受遺者に一定の法律上の義務を、負担させる遺贈です。
     

  2. たとえば、遺言者Aが、「自分の土地をBに与える。その代わりに、BはCに300万円

    を、与えなければならない」と、いう場合の遺言です。
     
  3. この場合、受遺者Bから、300万円をもらうCを、受益者といいます。
     

  4. 受益者は、第三者であるのはもとより、相続人でもかまいません。

負担付遺贈の負担の内容
  1. 負担付遺贈の負担は、受遺者の受ける経済的利益の一部を、受益者に給付すると、いうものが多いようですが、勿論それに限りません。
     

  2. 遺言執行者になること、というものでも、かまいません。
     

  3. 第三者の看護・世話をすること、というのでも、負担とすることができます。

負担付遺贈における受遺者の立場
  1. 負担は、遺言者によって、受遺者に課された法律上の義務です。
     
  2. 受遺者は、遺贈の承認によって、目的物を取得します。それと同時に、負担の履行義務を負うことになります。
     
  3. この場合、負担の履行まで遺贈の効力を生じないと、いうものではありません。
     
  4. 負担付遺贈において、受遺者に、負担の不履行があっても、当然に遺贈の効力が、消滅するものではありません。
     
  5. 受遺者に、負担の不履行があっても、一定の手続きによって、遺贈が、取り消される場合があるにすぎないのです。
負担付遺贈における負担の無効の場合
  1. 負担自体が、不能であるか公序良俗に反する場合は、どうなるのでしょうか。
     
  2. この場合は、負担部分のみが無効となり、遺贈は、負担のないものとして効力を、生じます。
     
  3. ただし、遺言者が、負担が無効なら遺贈しなかったと、認定されるときに限り、負担の無効により、遺贈も無効となります。
負担付遺贈における受益者の地位
  1. 負担付遺贈における受益者は、負担が付けられることで、債権を取得するものではありません。
     
  2. 受益者は、反射的利益を有するにすぎません。
     
  3. したがって、受益者は、直接、受遺者に対して、履行請求権を有しません。
     
  4. 受遺者に対し、履行請求権を有するのは、相続人のみと解されています。
負担付遺贈における受遺者の遺贈の放棄
  1. 受遺者が、負担を嫌い、負担付遺贈を放棄する場合が、ままあります。
     

  2. この場合、受益者が、自ら受遺者となることができます。
     

  3. ただし、遺言者が、その遺言に別段の意思を表示している場合は、遺言者の意思が、尊重されます。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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