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自筆証書遺言

自筆証書遺言についてをご説明しています。

自筆証書遺言の作成をサポートいたします。印鑑のみのご用意で、その場ですぐ作成できます。生前贈与のご相談もどうぞ。

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自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言の要件 総説
  1. 自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書かなければなりません。
     

  2. 日付・氏名・押印の、いずれか一つでも欠くと無効となります。 

自筆
  1. 遺言者は、全文を自筆で記載しなければなりません。筆跡によって、遺言者の真意、遺言の内容を明らかにできるからです。
     

  2. したがって、 口授し他人が筆記したものは、無効となります。

日付
  1. 日付は、遺言書作成の時点で遺言能力があったかどうか、および遺言の前後を確定するために要求されるものです。
     

  2. 作成年月日が書かれていない遺言書は、他の事項で作成日が証明できても、無効です。
     

  3. 年月だけで、日の記載のない遺言書も無効です。
     

  4. 日付は、必ずしも暦日であることを要しません。作成した日付が、特定できれば良いのです。
     

  5. したがって、「80歳誕生日」とか、「古希の日」と記載されている場合、有効です。

氏名
  1. 氏名の自書は、誰が遺言者であるか同一性を明確にするためのものです。
     
  2. 氏名は、戸籍の記載と一致する必要はありません。
     
  3. たとえば、通称・雅号・ペンネームを記載しても、本人の同一性が認識される程度の表示であれば有効です。
     
  4. また、とを併せて書かなくても、またはだけでも同一性を示す場合は、有効です。
     
  5. しかし、全く氏名の記載がない場合には、その筆跡から、本人の自書であることが、証明できても、無効とされています。
押印
  1. 押印は、遺言者自身の印であることが必要です。 
     
  2. しかし、実印でなくてもかまいません。認印でも拇印でも、よいとされています。
     
  3. 判例で、「遺言者が、病弱甚だしく、病床にあったが、その者の依頼を受けて、その面前で押印した場合、有効な押印である」と、したのがあります。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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