越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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自筆証書遺言についてをご説明しています。
自筆証書遺言の作成をサポートいたします。印鑑のみのご用意で、その場ですぐ作成できます。生前贈与のご相談もどうぞ。
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自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書かなければなりません。
日付・氏名・押印の、いずれか一つでも欠くと無効となります。
遺言者は、全文を自筆で記載しなければなりません。筆跡によって、遺言者の真意、遺言の内容を明らかにできるからです。
したがって、 口授し他人が筆記したものは、無効となります。
日付は、遺言書作成の時点で遺言能力があったかどうか、および遺言の前後を確定するために要求されるものです。
作成年月日が書かれていない遺言書は、他の事項で作成日が証明できても、無効です。
年月だけで、日の記載のない遺言書も無効です。
日付は、必ずしも暦日であることを要しません。作成した日付が、特定できれば良いのです。
したがって、「80歳誕生日」とか、「古希の日」と記載されている場合、有効です。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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