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自筆証書遺言の判例

自書

一 他人の補助 (大審院判例昭和6年7月10日)

  1. 甲野乙男は、死期が近いことを認識し、遺言書の作成を思いつきました。
     
  2. しかし、1年近くも寝たきり状態であり、衰弱も甚だしく、筆も満足に持てません。そこで、 筆をもつ手を、お手伝いさんが後方から支え、書かせました。
     
  3. この場合でも、真意が曲げられたものでない限り自書である、と認められました。
署名

一 氏の不記載 (大審院判例大正4年7月3日)

  1. 吉川治郎兵衛は、資産家であることより、相続人の争いを避けるため、遺言書を作成しました。
     
  2. 自筆証書遺言の作成を勉強し、作成後は、「我ながら良くできたものだ」と、感心して、自分の机の引き出しに保管していました。
     
  3. 死後に発見された遺言書には、署名が、「をや治郎兵衛」と、書かれただけです。
    「吉川」という氏が、書かれていません。
     
  4. しかし、有効な自書による遺言とされました。
押印

一 綴じられた二枚の遺言書に、契印がない (最高裁判所判決昭和36年6月22日) 

  1. A男が作成した遺言書は、横に糊付けされた二枚の遺言書でした。
     
  2. 二枚目に、日付・氏名・押印が、なされていました。しかし、一枚目と二枚目には、契印がありません。
     
  3. この場合、契印がなかったのですが、一通の有効な遺言書と、認められました。
     

二 綴じられていない二枚の遺言書に、契印がない(最高裁判所判決昭和37年5月29日) 

  1. X男が作成した遺言書は、遺言用紙が二枚にわたっていました。二枚の遺言書には、契印がなく、また、綴じ合わされていませんでした。
     
  2. 遺言書の二枚目には、一枚目において譲渡すると書かれた物件が、記載されていました。
     
  3. 二枚の遺言書用紙は、いずれも紙質を同じくしています。
     
  4. そして、二枚の遺言書は共に、封筒に収められていました。その封筒は、遺言書の押印と同一の印で封印されて、署名がありました。
     
  5. この事案において、本件の遺言書は、内容・外形の両面からみて、一通の遺言書と明認できるとされました。
日付

一 日付の記載の不一致 (大審院判例昭和6年7月10日)

  1. B氏は、 昭和4年1月5日に、遺言書の全文を書きました。しかし、日付の記載だけを、翌6日に延ばしました。
     
  2. そして、 昭和4年1月6日に、「昭和4年1月5日」と、日付を記載しました。
     
  3. この事案において、自筆証書遺言は、有効な遺言とされました。遺言書の成立日は、日付の日である、「昭和4年1月5日」と、判示されたのです。 

  
二 「吉日」との記載 (最高裁判所判決昭和54年5月31日) 

  1. Y氏は、長男から、遺言書の作成を懇願され、資産を調べたうえで、自筆証書遺言を作成し、保管していました。
     
  2. Y氏の、死後に発見された遺言書の日付は、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されていました。 
     
  3. これは、暦上の特定の日を、表示したものとはいえません。よって、日付の記載を欠くものですから、無効な遺書言であるとされました

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