越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

自筆証書遺言

自筆証書遺言についてをご説明しています。

自筆証書遺言の作成をサポートいたします。印鑑のみのご用意で、その場ですぐ作成できます。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の自筆証書遺言作成は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

遺言書の検認

総説 
  1. 遺言の執行とは、遺言者の遺言内容を実現する手続きをいいます。
     
  2. 遺言の執行を、円滑に実施するためには、準備手続きが必要です。その準備手続きとして、遺言書の提出・検認・開封を、法定しています。
     
  3. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言書の検認の意義
  1. 遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための一種の検証手続きです。
     
  2. 遺言書の検認の実質は、遺言書の形式態様などの方式に関する事実の調査です。そして、遺言書の現状を確定する、証拠保全のための手続きです。
     
  3. 検認手続を経た遺言書でも、後の訴訟で、無効と判断されることもあります。
     
  4. また、検認により、遺言の有効性が、推認されることはありません。遺言書が、真正に成立したと、推定されるわけでもありません。  
遺言書の提出・検認の義務
  1. 提出・検認が義務づけられる遺言書は、公正証書遺言を除くすべての遺言です。実際上は、自筆証書遺言が圧倒的に多いです。
     
  2. 遺言書の提出・検認が義務づけられる者は、第一に、遺言書の保管者です。保管者には、遺言書を契約に基づいて託された者は、当然に含まれます。また、事実上の保管者も、該当します。
     
  3. 遺言書の保管者がいない場合、二次的な提出・検認義務者が、法定されています。それは、遺言書を発見した相続人です。
遺言書の検認手続き
  1. 遺言書の検認手続は、遺言書の保管者または相続人が相続開始地の家庭裁判所に対して、行います。
     
  2. 申請を受けた家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。遺言書の、客観的外形的状態を確認検証するのです。そして、その結果を、「検認調書」として、作成します。
     
  3. 自筆証書遺言の場合は、次の事項を検証されます。遺言の全文・日付・氏名・押印の有無・筆記用具の種類・印影の形状・加除変更の形式など、です。
     
  4. すなわち、遺言書の現状を維持し保全するに、必要な一切の事項を検証したうえで、「検認調書」が作られるのです。
     
  5. 遺言書の検認について、不服を申し立てることはできません。相続人その他の利害関係人を問わず、不服申立てができないのです。
遺言書の開封
  1. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとに、開封しなければなりません。
     
  2. 家庭裁判所は、開封にあたって、あらかじめ期日を定めて、相続人全員またはその代理人を呼び出します。
     
  3. 正当な理由なく、立会いに応じないとか出頭しない相続人・代理人に対しては、その立会いなくして、開封できると解されています。
遺言書の提出・検認違反の効果
  1. 遺言書の提出・検認を経ないで、遺言を執行すれば、5万円以下の過料に処せられます。家庭裁判所以外で、開封した者に対しても、同様です。
     
  2. 相続人が、遺言書の提出をせずに、故意に隠匿した場合は、相続欠格者となります。また、受遺者の場合は、受遺能力を失うこともあります。
     
  3. 事情によっては、契約不履行または不法行為に基づく損害賠償責任も、生じます。
     
  4. なお、遺言書の提出・検認および開封の義務に違反しても、遺言書自体の効力に、影響を与えることはありません。
     
  5. また、遺言書の提出・検認および開封の義務を負担する者が、罰則の適用を受けたからといって、提出・検認・開封などの義務を、免責されることにはなりません。

このページのトップ 「自筆証書遺言」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。