越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく解説しています。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことです。被相続人の、贈与や遺贈によって奪われることはありません。
ところで、遺留分を侵害する被相続人の財産処分行為があっても、その行為は当然に無効となるものではありません。
相続人が欲するならば、取り戻すことができるにすぎません(遺留分減殺請求)。もし、取り戻しをせずに一定期間を経過すれば、この相続人の権利は消滅します。
相続人に取り戻しが保障されるのは、特定の財産そのものであるとはいえません。
受遺者や受贈者は、その財産の価額を返還することが認められています。
遺留分減殺請求権は、個人的財産権ですから、相続開始後に、これを放棄することは自由です。
ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合にかぎり、有効とされています。
遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
胎児も、生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちます。
子の代襲相続人も、子と同じ遺留分を持ちます。
相続人が、直系尊属のみなら、3分の1です。
相続人が、子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
相続人が、配偶者と直系尊属のみなら、2分の1です。
相続人が複数ある場合は、相続人全体の遺留分の率に、それぞれの相続人の法定相続分の率を乗じたものが、その相続人の遺留分の率です。
相続人が、父母のみの場合
父および母はそれぞれ、1/3 X 1/2=1/6 です。
相続人が、配偶者Aと、子BCの場合
配偶者Aは、1/2 X 1/2=1/4相続人が、配偶者と母の場合
配偶者は、1/2 X 2/3=2/6
母は、1/2X1/3=1/6 です。
遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、その遺留分の額に不足するときに、はじめて遺留分侵害ありとして、減殺請求権が成立します。
遺留分減殺請求権者は、遺留分権者とその承継人、すなわち相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。
相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。
例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。
遺留分権利者による減殺請求は、相手方への意思表示によります。
家庭裁判所の許可を得る必要はありません。裁判上で行使される必要性もありません。
減殺の順序と割合は、次の通りです。
(1) 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺されます。
(2) 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて案文して減殺します。
(3) 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよびます。
遺留分の減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。
目的物上の権利は、当然に、遺留分権利者に帰属することになります。
減殺請求権は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると消滅します。
また、相続開始から10年経過すれば、減殺請求権は消滅します。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら
このページのトップ「相続人」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。