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相続人

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相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく解説しています。

遺留分減殺請求

遺留分の意義
  1. 遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された、相続財産のうちの一定の割合のことです。被相続人の、贈与や遺贈によって奪われることはありません。
     

  2. ところで、遺留分を侵害する被相続人の財産処分行為があっても、その行為は当然に無効となるものではありません。
     

  3. 相続人が欲するならば、取り戻すことができるにすぎません(遺留分減殺請求)。もし、取り戻しをせずに一定期間を経過すれば、この相続人の権利は消滅します。
     

  4. 相続人に取り戻しが保障されるのは、特定の財産そのものであるとはいえません。
    受遺者や受贈者は、その財産の価額を返還することが認められています。
     

  5. 遺留分減殺請求権は、個人的財産権ですから、相続開始後に、これを放棄することは自由です。 
     

  6. ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合にかぎり、有効とされています。 

遺留分権者
  1. 遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
    すなわち、配偶者、子、直系尊属です。
     

  2. 相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
     

  3. 胎児も、生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちます。 
     

  4. 子の代襲相続人も、子と同じ遺留分を持ちます。

遺留分の率
  1. 相続人が、直系尊属のみなら、3分の1です。
    相続人が、子又はその代襲者のみなら、2分の1です。 
     

  2. 相続人が、配偶者のみなら、2分の1です。
    相続人が、配偶者と子又はその代襲者のみなら、2分の1です。
    相続人が、配偶者と直系尊属のみなら、2分の1です。
     

  3. 相続人が複数ある場合は、相続人全体の遺留分の率に、それぞれの相続人の法定相続分の率を乗じたものが、その相続人の遺留分の率です。
     

  4. 相続人が、父母のみの場合
    父および母はそれぞれ、1/3 X 1/2=1/6 です。
     

  5. 相続人が、配偶者Aと、子BCの場合  

    配偶者Aは、1/2 X 1/2=1/4  
    子BCは、それぞれ、1/2 X 1/2 X 1/2=1/8 です。
     
  6. 相続人が、配偶者と母の場合
    配偶者は、1/2 X 2/3=2/6
    母は、1/2X1/3=1/6 です。 

遺留分の額の算定 
  1. 遺留分算定の基礎となる財産は、次の算出計算によります。
     
    (1) まず、被相続人が相続開始の時において有していた財産を算定します。
    (2) その額に、被相続人が贈与した財産の価額を加えます。
    (3) 上記の額から、債務の全額を控除します。
     
  2. 被相続人が、相続開始の時において有していた財産とは、相続財産中の積極財産です。
     
  3. 条件付きの権利や、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって、価格が定められます。
     
  4. 相続開始前の1年間にした贈与は、無条件に算入されます。
     
  5. 当事者双方が、遺留分権者に損害を加えることを知ってなした贈与は、1年より前になしたものでも、算入します。
     
  6. 相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与(特別受益分)は、贈与の時期にかかわりなく、相続開始の1年前のものであっても、すべてその価額を加算します。
     
  7. 贈与及び贈与とみなされる有償行為は、受贈者の行為によってその目的財産が 滅失し、又はその価格の増減があっても、相続開始の時に原状であるとみなして評価いたします。
     
  8. 債務を控除するのは、相続人の純取分額を出すためですから、債務とは、相続債務のことです。 
     
  9. 公法上の債務である、税金や罰金も含まれます。
遺留分の減殺
  1. 遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、その遺留分の額に不足するときに、はじめて遺留分侵害ありとして、減殺請求権が成立します。
     

  2. 遺留分減殺請求権者は、遺留分権者とその承継人、すなわち相続人、包括受遺者、相続分の譲受人です。
     

  3. 相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。
    例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。
     

  4. 遺留分権利者による減殺請求は、相手方への意思表示によります。
    家庭裁判所の許可を得る必要はありません。裁判上で行使される必要性もありません。
     

  5. 減殺の順序と割合は、次の通りです。
    (1) 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺されます。
    (2) 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて案文して減殺します。
    (3) 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよびます。
     

  6. 遺留分の減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失います。
    目的物上の権利は、当然に、遺留分権利者に帰属することになります。
     

  7. 減殺請求権は、遺留分権者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間経過すると消滅します。
     

  8. また、相続開始から10年経過すれば、減殺請求権は消滅します。  

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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