越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
相続人は順位および相続分が法律で定められています。相続人について、詳しく解説しています。
相続回復請求権は、相続権の侵害に対する救済として認められる真正相続人の権利です(民法第884条)。
最高裁判所は、昭和53年の判決で、次のように述べています。
「相続回復請求の制度は、相続人でない者が相続人として、真正相続人の相続権を侵害している場合に、真正相続人の侵害の排除請求を認め、相続権を回復させようとするものである。」
相続欠格者や廃除された者その他相続人でない者が、相続人として相続財産を占有している場合が多々あります。
このような場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、
相続人としての地位を回復する事ができる制度です。
相続回復請求権は、相続権の侵害を理由とすることから、個々の相続財産を列挙せずに、包括的に行使することができます。
もっとも、個々の相続財産を指摘して、その返還(たとえば登記抹消)を求めることもできます。
相続回復請求権は、真正相続人の一身に専属するからです。
判例は、これも消滅時効と解しています。
相続回復請求権の放棄は、認められると解されています。
相続の承認・放棄が、各相続人の自由意思によって認められていることより、あえて否定の理由はないようです。
ただし、相続回復請求権の事前放棄は、認められません。
相続開始前の相続放棄が、認められていないことより、同一に解すべきだからでしょう。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら
このページのトップ「相続人」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。