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日付の記載
  1. 遺言書には日付を記載しなければなりません。日付の記載は、作成時の遺言能力の有無や、内容の抵触する複数の遺言の先後を確定するために要求されるものです。自書のない遺言書は無効です。ゴム印などによる記入は、日付の記載がないと判断されます。すなわち無効です。
     
  2. 日付は、暦上の特定の日、すなわち○年○月○日を明かにして記載しなければなりません。「第○回目の誕生日」とか「古希祝賀の日」というような記載でも作成日付が客観的に特定できると解されています。
     
  3. 裁判例には、「平成元年11月末」の記載につき、「平成元年11月30日」を表示したものと解して有効としたものがあります。これに対し、「昭和41年7月吉日」と記載された遺言書(いわゆる吉日遺言)は、暦上の特定の日を表示するものとはいえないとしています。
     
  4. 「年月」の記載はあるが、「日」の記載のない遺言書はどうでしょう。
    判例は、年月のみで日の記載のない遺言は無効であるとしています。
     
  5. 登記先例も遺言書の日付が「昭和26年5月」とあり、日の記載がないときは、家庭裁判所の検認をえたものであっても、当該遺言にもとづく登記の申請は、受理すべきではないとしています。また、「年」の記載がなく「月」のみの記載では、その要件を満たしません。
記載されるべき日付
  1. 日付は遺言書を作成した日(遺言書全部を完成させた日)を記載します。判例は、「昭和48年8月27日」に作成した遺言書の日付を「昭和28年8月27年」と誤記した事案につき、誤記であることおよび真実の作成日が遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、日付の誤りは遺言を無効にするものではない、としています。
     
  2. もっとも故意による不実記載、たとえば遺言書作成日より2年近くさかのぼった日を記載した遺言書は、日付のない遺言書と同視すべきものとして無効とされています。
     
  3. このように、遺言書に記載されるべき日付は、遺言が成立した日、すなわち遺言の方式要件がすべて充足された日の日付であり、判例は、遺言書のうち日付以外の部分を署名押印し、その数日後に当日の日付を記載して、遺言書を完成させた場合には、特段の事情がない限り、その日付を記載した日に作成された遺言書として有効であるとしています。
     
  4. また、遺言者が、入院中の日に遺言書の全文、同日の日付および氏名を自書し、退院して9日後(全文等の自書日から27日後)に押印した事案につき、押印日の日付が記載されるべきとしつつ、遺言が成立した日と相違する日付が記載されているからといって、ただちに当該遺言が無効となるものではないとしたものがあります。
日付の記載場所
  1. 遺言書に日付を記載する場合、その本文ののち、署名の前にするのが普通ですが、その他の場所でも差し支えなく、遺言書を入れた封筒が封印等され、その封筒に日付が自書されていれば封筒もその遺言の一部と解して、有効とするのが一般的です。ただし、開封状態で遺言書が封入され、その封筒に日付が記載されていた場合には、遺言書と封筒の一体性が認められず、日付の記載がないものと判断されるでしょう。
     
  2. 遺言書が数葉にわたる場合でも、日付の記載は一葉にされていれば足ります。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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