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相続手続きには、相続人が誰かを調査し、相続人を確定することが必要です。
3. しかし、実際には必ずしも明らかでない場合が生じます。 胎児・相続人の行方不明・認知されない婚外子などです。
胎児は、必ず出生するとは限りません。死産の場合もあります。
胎児を除外して、遺産分割をするのも有効との説があります。
(1) この考えは、胎児が、後に出生後に民法第910条を類推適用するのです。
(2) 民法第910条 は、次のように定めています。
「相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。」
(3) この考えは、胎児の保護に薄いようです。
特別代理人を選任して、胎児に代わり遺産分割協議が出来るとの説もあります。
(1) しかし、この考えでは、死産の際の処理に困ります。
(2) また、双生児と判明する前に遺産分割協議をし、双生児出生の場合も困ります。
結局のところ、胎児が現に出生するまで、相続人の数が不明だとして、遺産分割協議を待つのが良さそうです。
なお、後に、行方不明の相続人が、相続開始後で遺産分割協議前に、死亡していたことが判明した、という場合がありえます。
この場合、相続人の確定に重大な過誤はありません。
行方不明で死亡した相続人の、相続人が、遺産分割協議に参加します。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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