1 質問 : 相続人の廃除とは、なんですか。
回答 : 相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、相続人の相続資格を奪う
制度です。
2 質問 : なぜ、相続人の廃除の制度があるのですか。
回答 : 相続人の廃除の制度は、被相続人の意思を尊重して、認められたのです。
すなわち、被相続人が、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる
べき者)に、相続させたくない場合に、かつ、そのことが当然である場合に、
被相続人の意思によって、相続資格を奪うのです。
3 質問 : 相続欠格と、相続人の廃除の違いは、なんですか。
回答 : 相続欠格は 、法律上当然に相続資格を奪うものです。
相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき一定の手続きで廃除されない
限り、相続資格は奪われません。
4 質問 : 被相続人を虐待した者でも、当然には相続資格を奪われないのですか。
回答 : はい。
被相続人から廃除されない限り、相続人となることができます。
5 質問 : 相続欠格の対象となる者は、すべての推定相続人ですが、相続人の廃除も
同様ですね。
回答 : いいえ。
相続人の廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人のみです。
6 質問 : それでは、遺留分を有しない兄弟姉妹は、廃除の対象とならないのですか。
回答 : はい。
そのとおりです。
7 質問 : それでは、被相続人の兄弟姉妹が、被相続人に虐待を加えた場合でも、相続
人資格を奪えず、相続人の廃除の趣旨に反するのではありませんか。
回答 : いいえ。
そういうことはありません。
8 質問 : それは何故ですか。
回答 : 遺留分を有しない推定相続人、すなわち兄弟姉妹に、相続財産を与えたくない
と考えた場合には、次の方法があります。
@ 遺言で、これらの者に対する相続分を零とする。
A 全財産を、第三者に贈与したり遺贈する。
これらの方法で、兄弟姉妹に相続させずにすみ、相続人の廃除と同様の効果
となります。
遺言・相続・遺産分割・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・会社設立・示談書・内容証明等の
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