相続人の廃除(1) (司法・行政書士/越谷市・草加市・春日部市)

1 質問 : 相続人の廃除とは、なんですか。

  回答 : 相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、相続人の相続資格を奪う

        制度です。

 

2 質問 : なぜ、相続人の廃除の制度があるのですか。

  回答 : 相続人の廃除の制度は、被相続人の意思を尊重して、認められたのです。

        すなわち、被相続人が、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となる

       べき者)に、相続させたくない場合に、かつ、そのことが当然である場合に、

       被相続人の意思によって、相続資格を奪うのです。

 

3 質問 : 相続欠格と、相続人の廃除の違いは、なんですか。

  回答 : 相続欠格は 、法律上当然に相続資格を奪うものです。

        相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき一定の手続きで廃除されない

       限り、相続資格は奪われません。

 

4 質問 : 被相続人を虐待した者でも、当然には相続資格を奪われないのですか。

  回答 : はい。

        被相続人から廃除されない限り、相続人となることができます。

 

5 質問 : 相続欠格の対象となる者は、すべての推定相続人ですが、相続人の廃除

        同様ですね。

  回答 : いいえ。

        相続人の廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人のみです。

 

         「遺留分」については、こちらをごらんください→

 

6 質問 : それでは、遺留分を有しない兄弟姉妹は、廃除の対象とならないのですか。

  回答 : はい。

        そのとおりです。

 

7 質問 : それでは、被相続人の兄弟姉妹が、被相続人に虐待を加えた場合でも、相続

       人資格を奪えず、相続人の廃除の趣旨に反するのではありませんか。

  回答 : いいえ。

        そういうことはありません。

 

8 質問 : それは何故ですか。

  回答 : 遺留分を有しない推定相続人、すなわち兄弟姉妹に、相続財産を与えたくない

       と考えた場合には、次の方法があります。

      @ 遺言で、これらの者に対する相続分を零とする。

      A 全財産を、第三者に贈与したり遺贈する。

 

        これらの方法で、兄弟姉妹に相続させずにすみ、相続人の廃除と同様の効果

       となります。

 

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