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相続通則 (相続原因・時期・場所)

相続開始の原因は、死亡以外にもありますか。
戸主の隠居で、相続は開始しますか。

相続開始原因は、死亡のみです。

戸主の隠居のような、生前相続は認められません。

相続開始の効果は、いつ生じますか。

相続開始の効果は、被相続人の死亡と同時に生じます。

相続人が、被相続人の死亡を知らなかった場合は、知った時ですか。

いいえ。

相続人が、被相続人の死亡の事実を知ったかどうかは、関係ありません。
また、戸籍上の死亡の届出をしたかどうかに、かかわりません。

相続開始時期は、具体的には、いつですか。
認定死亡とか、失踪宣告の場合など各種あると思うのですが。

相続開始時期は、具体的には次のように解されています。

  1. 一般死亡の場合は、戸籍簿記載の死亡の年月日時分です。
  2. 認定死亡の場合は、戸籍簿に、認定死亡の記載がされた日です。
  3. 失踪宣告で、普通失踪は、失踪期間の満了時です。
  4. 失踪宣告で、危難失踪は、危難の去った時です。

相続開始の場所は、どこですか。
東京在住の者が、海外で死亡した場合は、どうでしょうか。

相続は、被相続人の最後の住所地において開始します。

これは、相続事件の裁判管轄の決定基準となります。
したがって、東京在住の者が、海外で死亡しても、東京の住所地となります。 

法人は、相続人となりますか。

わが国の民法は、法人が相続人となることを認めていません。

胎児は、相続人となりますか。

はい。

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。

胎児が、死産児の場合は、どうなりますか。

この場合は、相続しません。

胎児のために、相続登記とか、遺産分割ができますか。

胎児を相続人とする、相続登記はできます。

胎児の保護となるからです。
しかし、遺産分割協議はできません。
これは、必ずしも胎児の保護とはなりませんので、認められません。

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