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 相続欠格(1)

相続欠格とは、何ですか。

相続欠格とは、法律上当然に相続資格がなくなることです。

相続人なのに、なぜ相続欠格として、相続資格がなくなるのですか。

法感情に反するからです。

相続人となるべき者が、一定の重大な違法行為をした場合、この者を相続人とすることが、法感情に反するからです。

相続欠格に該当する場合は、法律で規定されているのですか。

はい。

相続欠格に該当する相続欠格事由は、民法で規定されています。

民法で規定されている以外にも、相続欠格となることがありますか。

いいえ。

民法で規定された以外には、相続欠格とはなりません。
相続欠格は、法律上当然に相続資格を奪うものですから、法律の規定は、厳格に解釈され、適用されるのです。

相続欠格事由とされているのは、いくつありますか。

民法の定める相続欠格事由は、5つあります。

大きく分ければ、次の2つです。

  • 第一に、被相続人などに対する生命侵害に関するもの
  • 第二に、被相続人の遺言の妨害に関するもの

と、なります。

被相続人などに対する生命侵害に関するもの、とはどういうことですか。

2つあります。

まず、「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」です。
次に、「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」です。

「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」を、詳しく説明して下さい。

被相続人または相続について・・・

被相続人または相続について先順位・同順位にある者に対して、殺人既遂・殺人未遂・殺人予備を犯し、これによって刑に処せられた者は、相続欠格人となることです。

過失とか、傷害で死亡させた場合は、該当しないのですか。

はい。

過失致死罪とか、傷害致死罪の場合には、相続欠格とはなりません。

「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」を、説明してください。

被相続人が殺害されたことを・・・

被相続人が殺害されたことを知れば、告訴・告発するのが相続人の義務ですから、
これを怠った者には、ペナルティとして相続欠格としたのです。 

被相続人の殺害を知って、告訴とか告発を怠れば、例外なく、相続欠格となるのですか。

いいえ。

告訴・告発のできない者とか、できにくい者は、相続欠格とはなりま せん。
是非の弁別ができない者とか、殺害者の配偶者および直系血族は、告訴・告発をしなくても、相続欠格とはなりません。

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