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相続人となるべき者が、一定の重大な違法行為をした場合、この者を相続人とすることが、法感情に反するからです。
相続欠格に該当する相続欠格事由は、民法で規定されています。
民法で規定された以外には、相続欠格とはなりません。
相続欠格は、法律上当然に相続資格を奪うものですから、法律の規定は、厳格に解釈され、適用されるのです。
大きく分ければ、次の2つです。
と、なります。
まず、「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」です。
次に、「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」です。
被相続人または相続について先順位・同順位にある者に対して、殺人既遂・殺人未遂・殺人予備を犯し、これによって刑に処せられた者は、相続欠格人となることです。
過失致死罪とか、傷害致死罪の場合には、相続欠格とはなりません。
被相続人が殺害されたことを知れば、告訴・告発するのが相続人の義務ですから、
これを怠った者には、ペナルティとして相続欠格としたのです。
告訴・告発のできない者とか、できにくい者は、相続欠格とはなりま せん。
是非の弁別ができない者とか、殺害者の配偶者および直系血族は、告訴・告発をしなくても、相続欠格とはなりません。
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「トピックス・相続法豆知識」
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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