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 相続人探索

相続人の探索は、どうすればよろしいか。
被相続人が、予め「相続人の指定」を、することが認められますか。

相続人の探索は、役所・役場で、戸籍謄本を取得します。
また、相続人を指定することは、認められません。

1 相続人の探索は、被相続人(亡くなられた方)の、誕生から死亡までの、戸籍         謄本を取得して調べます。戸籍謄本は、「除籍謄本・改製原戸籍謄本」の古い         のから、現在の「全部事項証明」までを、役所・役場で取得してください。

2 相続人の指定は、できません。                                                                       民法は、法定相続制を、採用しています。                                                         すなわち、相続人は、法律上画一的に定められています。                                   これを、法定相続人といいます。

法定相続人は、どのような者が該当しますか。

大きく分けて、2系列に分かれます。

  1. まず、「血族相続人」が、あります。
    被相続人と、血縁関係があることで、相続権が与えられます。
     
  2. 次に、「配偶者相続人」が、あります。
    被相続人の配偶者に、相続権が与えられるのです。

血族相続人の、相続順位はどうなっていますか。

血族相続人は、次の順位で相続人となります。

  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属
  • 第3順位 兄弟姉妹

第1~3順位は、先順位者が、たくさん相続するということですか。

いいえ。

先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。

血族相続人と、配偶者相続人との順位は、どうなりますか。

配偶者は、常に相続人です。

血族相続人がいるときは、その者と、同順位です。

血族相続人の、「第1順位 子」には、養子をふくみますか。
肯定の場合、実子と養子の割合は、どうなりますか。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、どうなりますか。

「子」は、実子・養子を問いません。

そして、実子・養子は、同一割合で相続します。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、その子と同一割合の相続です。

血族相続人の、「第2順位 直系尊属」を、説明してください。

直系尊属とは、被相続人の、父母・祖父母のことです。

父母は、実父母であるか養父母であるかを問いません。
よって、実父母・養父母の全員生存なら、直系尊属は4名となります。
直系は、血族に限りますから、配偶者の尊属をふくみません。
つまり、旦那が亡くなった場合、嫁の父母は相続人ではありません。
祖父母は、父母が相続人でない場合に、相続人となります。

直系尊属が相続人となるのは、「子」がいない場合のみですね。

いいえ。

第1順位の「子」がいない場合、又はその全員が相続放棄をした場合、
あるいは、相続資格を失った(相続欠格・廃除)場合が、あります。

「第3順位 兄弟姉妹」は、代襲相続人をふくみますか。

はい。

兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪をふくみます。

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