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遺産分割入門

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遺産分割入門では、遺産分割についてはじめて触れる方向けです。

遺産分割前の預貯金債権行使

  1. 民法第909条の2は、遺産の分割前における預貯金債権の行使を規定しています。これは、2018(平成30)年改正によって新設された条文であり、規定の内容も新規のものです。預貯金債権は、共同相続人間で準共有され遺産分割の対象となることを前提として、そうであるにもかかわらず、なお、遺産分割前に生ずる必要に対応するために規定されました。
     
  2. 一定の範囲で、各共同相続人が単独で預貯金債権を行使できる、すなわち払い戻しを求めることができる旨の規定です。遺産分割前に生ずる必要として挙げられているのは、相続債務の弁済、被相続人から扶養を受けたいた共同相続人の当面の生活費の支出などであります。
     
  3. 本条による払い戻しが認められる範囲については、法廷相続分を基礎として遺産全体に占める割合による上限額がまず定められ、さらにその枠内で預貯金債権の債務者、すなわち、金融機関ごとの上限額が定められています。
     
  4. まず、法定相続分を基礎として定められる上限額は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の1/3に、単独で払い戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じて算出された額であります。次に、その額を全体の上限として各金融機関ごとに法務条例で定められる上限額は、150万円となりました(平成30年法務省令29号)。
     
  5. 本条によって払い戻しがされた場合の遺産分割はどうなるでしょうか。払い戻しを受けた共同相続人が、一部分割によりその額を取得したものとみなされます。それでは、本条による払い戻し額が残余遺産の分割の際に、払い戻しを受けた共同相続人の具体的相続分額を超過していたことが判明した場合には、どうなるでしょうか。
     
  6. 法文からは必ずしも明白ではありませんが、払い戻しを受けた共同相続人は、残余遺産の分割に際し、精算するべき義務を負うと解されています。具体的には、審判分割であれば、裁判所は、代償分割の形式による代償金の支払いを命ずることになります。
     
  7. 本条の払い戻しの対象となる預貯金はどうでしょうか。法定相続の場合、すなわち、預貯金が遺産分割前に共同相続人による準共有に服する場合に、本条の適用がある場合には疑いがありません。それでは、預貯金が特定遺贈や特定財産承継遺言の対象になっていた場合はどうでしょうか。これらの場合には、問題の預貯金は「遺産に属する」とはいえません。したがって、本条による払い戻しの対象にはなりません。もっとも、2018(平成30)年改正民法の下では、遺贈も特定財産承継遺言も対抗要件主義に服することになったので、受遺者または特定承継財産遺言の受益相続人が対抗要件を具備しない間は、本条による払い戻しは有効となります。
     
  8. 本条は、特定の共同相続人が、本条に定める権利行使をした場合にのみ適用されます。したがって、共同相続人の一人が、相続開始を金融機関に知らせずにした払い戻しなどには本条は適用されません。
     
  9. 相続の開始後に認知された者の、価額の支払い請求権を、民法第910条は定めています。すなわち、「相続の開始後、認知によって相続人となった者が、遺産の分割の請求しようとする場合において、他の共同相続人が、すでにその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払いの請求権を有する」の規定です。
     
  10. この規定は、認知の場合にだけ適用されます。法律上の親子関係を認めることについて、認知を要しない母子関係に関して母の死亡による遺産分割後に、非嫡出子の存在が明らかになった場合には、本条は類推適用されず、再分割がなされます。
     
  11. 判例は、本条にもとづき価額の支払いを請求する場合における遺産の価額算定の基準時は、価額の支払いを請求したときであるとしています。また、他の共同相続人の価額の支払い債務は、期限の定めのない債務であり、したがって履行の請求を受けたときに遅滞に陥るとしています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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