越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺産分割入門

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

遺産分割入門では、遺産分割についてはじめて触れる方向けです。

遺産分割の協議または審判

  1. 遺産分割は、共同相続人間の協議(協議分割)によってできます。そして、協議が調わない場合には、各共同相続人は、家庭裁判所に審判分割の請求をすることができます。審判分割の請求があると家庭裁判所は、通常は、調停による分割(調停分割)を試みます。分割の範囲について、従来から一定の要件の下で、一部分割も許容されると解されてきましたが、2018年民法改正において、一部分割が可能であることが明文化されました。
     
  2. 遺産分割の当事者は共同相続人のほか、包括受遺者、相続分の譲受人であります。遺言執行者も含まれるとする見解もあります。なお、相続財産中の、個々の財産の持分の譲受人が、共有関係解消のためにとるべき手続きは、遺産分割審判ではなく、通常の共有物分割請求であります。分割の対象となる財産の評価額は、遺産分割時であるとするのが通説的な考えです。
     
  3. 遺産分割の方法としては、現物を各共同相続人に割り付ける方法(現物分割)、競売や任意の売却によって得た換価代金を分配する方法(換価分割)、一部の相続人が現物を取得し、他の相続人に対して、相続分に応じた債務を負担する方法(代償分割)などがあります。
     
  4. 共有物について、共有持分と他の共有持分とが併存する場合に、それらの共有の解消方法が問題になります。判例は、共有者(遺産共有持分権者を含む)が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消を求める方法として、裁判上採るべき手続きは、共有物分割訴訟であるとしています。さらに、共有物分割の判決によって、遺産共有持分権者に分与をされた財産は、遺産分割の対象となる、としています。
     
  5. 遺産分割の請求は、遺産分割の禁止がない限り、いつでもできます。遺産分割請求権は、消滅時効にかからないとするのが通説です。もっとも、相続財産中の個々の財産について、取得事項が成立する場合には、その財産は分割の対象ではなくなります。また、判例によれば、非常に稀ではあるが、遺産分割請求権が相続回復請求権の時効消滅にかかることがあります。
     
  6. 遺産分割、とりわけ遺産分割審判のときに、その分割の前提となる、実体法上の法律関係に争いがあった場合、どのようにそれらの争いを処理するのかが問題になります。相続資格の有無や、ある財産が遺産分割の対象であるかどうかなどは、本来は、それぞれ訴訟手続きによって決せられるべきものであります。
     
  7. もっとも、家庭裁判所はこれらの問題(遺産分割の前提問題)について判断したうえで、遺産分割審判をすることができます。前提問題に対する家庭裁判所の判断は、既判力を生じないから、不服のある共同相続人は、のちに普通裁判所における裁判で争うことができるというのがその理由です。
     
  8. また、遺産分割審判によって、遺産の割り付けなどを決めること自体が、憲法上の裁判を受ける権利を害するのではないかという議論もあります。しかし、判例は、遺産分割審判は、本質的に非訟事件として合憲としています。
     
  9. 協議分割においては、無効・取り消し・解除の可否も問題になります。協議に意思欠缺・意思表示の瑕疵の問題があれば、無効の主張・取り消しの意思表示が、意思表示法の一般原則によって認められます。相続人でない者が加わった協議、相続人が漏れていた協議、遺産の一部が対象になっていなかった協議についても、錯誤取り消しの可能性があります。それが、協議全体が取り消しの対象になるのか、それとも一部のみが無効になるのか場合分けの仕方も含めて議論があります。
     
  10. 遺産分割協議の解除については、判例は、相続人の一人が協議によって、負担した債務を履行しない場合にも、債務不履行解除を認めない一方で、合意解除は認められてるとしています。また判例は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の行使の対象となり得るとしています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

令和6年4月24日

自筆による遺言書

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。