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遺産分割入門

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遺産分割入門では、遺産分割についてはじめて触れる方向けです。

遺産の分割概要

  1. 遺産の分割とは、相続財産に属する個々の客体の分割をいうのではなく、分割の客体となっている財産すべてを対象として一切の事情を勘案したうえで総合的に行われるものです。ここで注意するべきことは、そもそも何が分割の客体になるのかということです。

  2. 共同相続人が、相続開始によって相続分にしたがって共有した財産であって、遺産分割時にそのまま残っているものが客体であることには間違いありません。他方、判例は、遺産分割前に共同相続人が合意のうえ相続財産中の不動産を売却した場合、その代金(代償財産)は、もはや遺産分割の対象ではなく一般財産法上の財産として扱われるとしています。
     
  3. また、相続財産に属する財産から賃料など(法定果実)が生じた場合にも、判例は、各共同相続人が相続分に応じた大きさではあるものの遺産ではない分割単独債権として確定的に取得するとしています。しかも、遺産分割によって果実を生んだ元物が誰に割り付けられても、そのことは果実の取得に何ら影響を及ぼさないとしています。
     
  4. さらに、過分の権利であるゆえに相続開始時に各共同相続人に相続分に応じ、分割される権利(預貯金債券以外の過分債権など)も、実務では共同相続人の合意がない限り、総合的分割の対象ではないとされています。過分の相続債務も同様です(なお、遺産分割手続きの他での相続分とは実務では法定相続分(ないしは指定相続分)を指します)。
     
  5. 相続における財産分けが実態上、相続開始後比較的短期間のうちに一挙に行われるとは限らず、五月雨式に行われ得るということを考えれば、これらの処理はやむをえないとも言えます。しかし、総合的分割としての遺産分割の中での一括処理を指向しないことは、法定相続における共同相続人間の平等を害することを許容することになりかねません。
     
  6. 遺産分割の方針は、一切の事情を考慮してされるべきことは、遺産中のどの財産を、誰にどのように割り付けるかということにつきます。すなわち、民法第906条の規定のとおり、遺産の分割は、遺産に属するものまたは権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他の一切の事情を考慮して、これをすることになります。
     
  7. もっとも、協議分割の場合には、共同相続人全員の合意があれば、法の規定によって算出される割合によらない分割も有効です。実質的には、共同相続人間での贈与があったと解することができるからであります。
     
  8. 遺産の分割前に、遺産に属する財産が、処分された場合の遺産の範囲は、民法第906条の2に新規に規定されました。すなわち一項は遺産分割前に遺産分割の対象である財産が処分された場合に、共同相続人の合意によって、その処分された財産を遺産分割時に遺産として存在するものをみなし、遺産分割の対象とすることができる旨を定めます。さらに、本条2項は本条1項の処理をするにつき、処分をした当の共同相続人の同意を不要としています。
     
  9. ここでいう処分に当たるのは、典型的には、各共同相続人による分割前の遺産の(法定相続分に応じた)持分の処分であります。この処分があった場合、残った遺産を具体的相続分によって分割することになるが率分としての法定相続分と具体的相続分の間の差や処分の価額によって、処分がなかったならば生じたであろう結果と違いが生ずることがあります。本条はこのようなことを踏まえて、典型的には遺産分割に際して、分割に先立って処分された財産を処分した共同相続人に、その同意の有無にかかわらず、仮想的に割り付けることを可能にしたものであります。
     
  10. もっとも、本条にいう主体は、分離上共同相続人には限られておらず、第三者による処分も含まれます。第三者による処分の場合には、各共同相続人は第三者に対して不法行為にもとづく損害賠償請求権や不当利得返還請求権を有することになります。一方で遺産分割においては、当該遺産が現存するものとみなして、分割をすることも可能になります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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