越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

配偶者の居住権

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

遺贈による配偶者居住権の取得と特別受益
  1. 配偶者が遺贈により配偶者居住権を取得した場合に、特別受益との関係で注意すべき点があります。
     

  2. それは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して配偶者居住権を遺贈した場合には、特別受益の持ち戻し免除の意思表示を推定する規定が、準用されていることです。
     

  3. 持ち戻し免除の意思表示の推定も、配偶者居住権と同じく、高齢配偶者の居住の権利を保護するための制度であることに基づく準用です。

審判による配偶者居住権の取得
  1. 家庭裁判所が審判により、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるのは、どのような場合でしょうか。
     
  2. 家庭裁判所の審判による、配偶者居住権の取得の要点は次の通りです。
     
  3. 配偶者居住権の取得の審判をすることができるのは「遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所」です。つまり、この審判は、遺産分割手続きの一環として行われるのであって、配偶者居住権の取得のみを家庭裁判所に請求することはできません。
     
  4. 家庭裁判所が、配偶者居住権の取得の審判をするためには、下記のいずれかに該当しなければなりません。
    ① 共同相続人間に、配偶者が配偶者居住権を取得することについて、合意が成立していることです。

    ② 上記①の合意が成立していない場合には、以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
    ア 配偶者が家庭裁判所に対して、配偶者居住権の取得を希望する旨を、申し出ていること。
    イ 居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮しても、なお配偶者の生活を維持するために、特に必要があると認められること。
共有建物と配偶者居住権
  1. 相続開始時に、居住建物が被相続人の単独所有に属していなかった場合、配偶者居住権は成立するのでしょうか。
     
  2. 新法は、共有建物について配偶者居住権の成立を除外する事由を「被相続人が相続開始のときに居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合」に限る、としています。
     
  3. そして、それ以外の場合には、混同の例外として、配偶者居住権の成立を認めることを明らかにしています。具体的には、相続開始前から、配偶者が居住建物について共有持分を有していた場合や、配偶者が相続により居住建物の遺産共有持分を取得した場合です。
     
  4. 配偶者が居住建物の共有持分を有している場合には、新法は配偶者居住権の成立を認めることとしました。
     
  5. それでは、配偶者以外の者が共有持分を有していた場合は、どうでしょうか。
     
  6. 配偶者居住権は、配偶者が居住建物を物理的に占有して、居住のように供することを可能とするためのものであります。よって、共有持分のような観念的なものについて、配偶者居住権を成立させることは相当ではありません。
     
  7. したがって、被相続人と第三者が建物を共有していた事例で、配偶者居住権を成立させるとすれば、第三者についても配偶者居住権の債務者として扱わなければならないこととなります。
     
  8. その際、その第三者が同意した場合には配偶者居住権の成立を認めることも考えられないではありませんが、配偶者居住権は、被相続人が居住建物について有していた権利の一部を独立の権利ととらえて相続によって承継させようとするものであり、第三者の同意によって生じた権利を、同質のものと扱うことはできません。
配偶者居住権が配偶者の相続分に及ぼす影響
  1. 配偶者居住権の成立は、配偶者の相続分にどのような影響を及ぼすか問題になります。
     
  2. 特別受益の持ちだし免除の推定規定が準用されない場合には、配偶者は、居住建物以外の遺産からは、自己の具体的相続分から、配偶者居住権の財産評価額を控除した残額について、財産を取得することになります。
     
  3. 配偶者が、配偶者居住権を取得しても、他の相続人の具体的相続分は変わらないことになります。
     
  4. 例外として、特別受益の持ち出し免除の推定規定が準用される場合があります。
    すなわち、配偶者は、自己の具体的相続分から配偶者居住権の財産評価額を控除することなく、居住建物以外の遺産からも財産を取得することになり、その分だけ他の相続人の具体的相続分は減少することになります。
配偶者居住権の設定登記と登記の連続性
  1. 配偶者居住権が成立した場合に、必要となる登記およびその順序はどうなるでしょうか。
     
  2. 配偶者居住権の成立は、相続が開始したことおよび配偶者以外の者が建物の所有者となったことを前提としています。
     
  3. したがって、配偶者居住権の設定登記の申請が受理されるためには、その登記に先行して、当該建物の登記記録の甲区において、「相続」「遺贈」などを原因とする、配偶者以外への所有権移転登記が行われる必要があります。
     
  4. その登記を経たうえで、配偶者居住権の設定登記が、所有権以外の権利に関する登記として、登記記録の乙区で登記されます。

このページのトップ「配偶者の居住権」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

令和6年4月24日

自筆による遺言書

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。