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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は代襲相続の第5回目で、「兄弟姉妹の再代襲」についてです。
教授:
被相続人の子についての代襲相続は、どこまで続きますか。
武富さん、お願いします。
武富:
はい。被相続人の子についての代襲相続は、代襲者の死亡により再代襲、再々代襲など、理論上は無限に子孫が代襲を重ねることができます。
教授:
そうですね、兄弟姉妹の代襲相続についてはどうでしょうか。
増井さんいかがですか。
増井:
はい、兄弟姉妹、たとえば甲が被相続人となる場合は、被相続人甲の兄弟姉妹である乙の子A(被相続人の甥姪)に限って代襲相続が認められています。
被相続人甲の相続開始時に、その兄弟姉妹乙および乙の子Aが死亡していて、Aに子BがいてもBは再代襲することができません。
教授:
はい、よくできました。
兄弟姉妹の再代襲相続の制約は、昭和56年1月1日以降に開始した相続に限られるものであり、昭和55年12月31日以前に開始した相続については、再代襲も可能です。
昭和56年1月以降の相続について、代襲相続人を被相続人の甥姪までに限ったのは、昭和37年7月1日施行改正民法が兄弟姉妹の再代襲相続を認めたことにより、相続人の範囲を拡大しすぎるという批判に対応するものでありました。
ここらを理解しておいてください。
それでは、兄弟姉妹の代襲相続の効果について、島末君説明してください。
島末:
え!?「こうか」ですか?あの、大学の校歌ですか?
教授:
はあ?何を君は寝ぼけているんだ!ゼミで校歌を歌うわけはないだろ!
竹内君、代わって説明してください。
竹内:
被相続人の兄弟姉妹が、相続人となる場合における代襲相続の効果は、被相続人の子についての代襲相続の場合と同じと解釈しています。すなわち、第一に、代襲者は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続します。第二に、代襲者は、被代襲者が相続すべきであった相続分を相続することです。
教授:
はい、よくできました。
今日はこれで終わりましょう。
島末君はもっと勉強してきなさい。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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