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本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
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相続の条文・判例を基調に、相談の多い事項を、「遺産相続」としてご説明します。
当事務所では、相続相談は無料です。お気軽にどうぞ。
相続は、死亡によって開始します。
相続の一般的効力を、民法第896条は、つぎのとおり規定しています。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
以下、民法第896条に関連した著名な判例を、ご紹介いたします。
一 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合(1)
二 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合(2)
三 保険金受取人の指定のない場合
一 死亡退職金の受給金は、相続財産に属しません。
受給権者である遺族は、自己固有の権利として取得します。
(最高裁判所判例昭和55年)
二 生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利であって、
相続の対象とはなりません。
(最高裁判所判例昭和42年)
三 公営住宅の入居者が、死亡した場合、その相続人は、その使用権を当然に承継するものではありません。
(最高裁判所判例平成2年)
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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