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民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。
いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くのみで、婚姻に準ずる関係です。
ただ、法律上の婚姻といえないだけです。
民法第709条は、次のように、「不法行為による損害賠償」を、規定しています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
そして、民法第709条の「権利」とは、厳密な意味での権利でなくてもいいのです。
それは、法律上保護されるべき利益があれば、足りるのです。
内縁も、保護されるべき利益としての生活関係です。
よって、内縁が、正当な理由なく破棄されれば、やはり守らなければなりません。
本件は、X・Yの内縁が、正当な理由なく一方的に、Y男によって破棄されました。
これは、故意または過失により権利が侵害されたものです。
Y男には、不法行為の責任を肯定することができます。
よって、X女は、Y男にたいして、不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)を請求できます。
また、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を求めることもできます。
このページのトップ 「民法雑記帳」
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美馬 克康(みま かつやす)
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