越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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調停において、離婚とともに親権者の指定について、合意が成立しました。
そして、これが調書に記載されますと、確定判決と同一の効力が生じます。
すなわち、調書に記載されると、ただちに離婚および親権者指定の効力が生じます。
離婚調停において、未成年の子の親権者につき、「後日に、子の意向を尊重した上で、当事者間で協議して決定する」旨が、調書に記載された場合でも、離婚調停として有効と、されました。
この場合は、離婚の届出後、速やかに親権者指定の手続きをとるべきです。
親権者が指定されるまでの間は、婚姻関係にない父母の共同親権に、服することになります。
一 問題の所在
二 第一の方法
三 第二の方法
四 第三の方法
五 第四の方法
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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