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保護責任者遺棄致死罪

(熊本地方裁判所判決昭和35年)

事案
  1. X女(19歳)は、掛け算もまともに出来無い、知能指数です。
    また、けっして美人とはいいがたいのですが、モデル並みの抜群のスタイルでした。
     

  2. そのため、口の悪い者は、「人間、何か一つは良い面があるものだ。神は、X女にも御利益を与えた」と、陰口を言うほどです。
     

  3. 年頃のX女のスタイルのよさに、男性の中には、「お茶しない?」「食事どう?」と誘う

    者も、少なくありません。
    単純なX女は、男性から誘われるたびに、「私は、男にモテルんだ。」と、思っていま
    したが、X女に声をかける男性は、殆どがX女を、遊びの対象に考えていました。
     

  4. ついに、X女は、妊娠してしまいました。相手の男は、誰かわかりません。

    X女は、何とかなるだろうと、ぐーたらな生活をしていましたが、何ともならずお腹が大きくなるだけです。
     
  5. さすがに心配になったX女は、中学時代の友人A女、B女に相談しました。

    X、A、Bは、勉強のできない、「3馬鹿トリオ」と言われていましたが、「類は友を呼ぶ」のことわざ通り、親友通しでした。
     
  6. 3人とも、金もないし、良い方法もうかびません。

    しかし、馬鹿でも、「3人寄れば文殊の知恵」です。
    何人かの男性に、「あなたの子供だ。堕胎費用を出せ」と言って、金を出させることに
    しました。
     
  7. さっそく、3人で実行すると、男性は、3人女の脅迫じみた言動に恐れをなし、殆どが 

    金を出しました。
    特に、A女の横綱なみの体躯、B女の人相の悪さは、効果抜群です。
     
  8. 意外に大金が集まったので、その金で、3人は成功の祝賀会をしました。

    翌朝、「頑張ってこいよ。フレー、フレーX女」と、A・Bに見送られ、残りの金を持ったX女は、隣町のY産科のY医師に、堕胎を依頼しました。
     
  9. Y医師は、X女の堕胎は難しい状態だったので、堕胎を拒絶いたしました。

    Y医師の説明中に、気分が悪くなったX女は、そのまま入院をして、その夜に、なんと病室で、男児を出産して しまいました。
     
  10. 幸いにも、X女の出産に気づいたY産科の看護師が、適切な処置な処置をとり、嬰児に付着する汚物をふき取り、X女に引き渡した。
     

  11. ところが、翌日、X女は、嬰児を病室に置き去りにして帰ってしまいました。
    Y医師および看護師は、X女が産科の患者として入院した者でもないし、何か必要な物を取りに帰ったのであろうと考え、嬰児に格別の措置をしないでいたところ、嬰児は死亡してしまいました。
     

  12. X女は、1ヶ月後に、噂話で自分の嬰児の死亡を、知りました。
    内心「ラッキー」と、喜びましたが、親友A・Bのアドバイスで、Y医師から、大金をせしめようと、損害賠償を請求しました。
    しかし、Y医師は、支払いません。
     

  13. そこで、X女は、Y医師のことを、警察に通報しました。

    Y医師は、保護責任者遺棄致死罪で逮捕され、起訴されました。
熊本地方裁判所の判決
  1. Y 医師は、無罪です。
     

  2. Y医師は、分娩終了し嬰児を母親に引き渡した後、X女の行為に困惑していましたが、

    消極的な態度に終始していたにすぎません。
     
  3. けっしてY医師は、X女やその嬰児のために、生存に必要な監護行為を開始したものではありません。

    よって、Y医師に事務管理に基づく保護責任は発生しません。
     
  4. 次に、Y医師が、X女の嬰児置き去り行為を黙って見過ごし、警察や児童福祉施設に通報することを怠ったことは、、道義上非難に値します。
     

  5. しかしながら、そのことから直ちにY医師に法律上の保護義務を認め、遺棄罪の責任を問うことは、相当ではありません。

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