越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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父母が離婚している場合でも、その双方が同意権者です。
ちなみに、親権を喪失した父母でも、同意権を有します。
この場合は、養親だけの同意を得れば良いです。
例外はあります。
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意があれば良いです。
また、父母の一方の行方が知れないとか、死亡したとき、あるいは意思表示が出来ないときも、他の一方の同意だけでたります。
この場合は、誰の同意も必要ありません。
家庭裁判所の許可も不要です。
父母の双方が、行方不明とか、意思を表示できないときも同様です。
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「TOPICS・親族法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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