越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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未成年者でも、満15歳以上の者は遺言ができます。
したがって、14歳の者がした遺言は、無効であり遺言の効力はありません。
15歳未満の者がした遺言は、取り消すことが出来るというものではありません。また、取り消されるまでは、有効であるというものでもありません。
成年被後見人は、本心に復しているときに、二人以上の医師の立会いを得て、有効な遺言をすることができます。
この場合、遺言に立ち会った医師は、一定の方式に従って、遺言者は遺言をする時に、本心に復していたことを、証明しなければなりません。
医師二人以上の立会いのない成年被後見人の遺言は、無効とされています。
被保佐人、被補助人の遺言は、一般人と同様に有効です。
もっとも、遺言は意思表示の一種ですから、心神喪失の状況でなされた遺言は、無効です。
また、詐欺とか強迫によってなされた遺言は、取り消すことができます。なお、遺言者は、遺言をする時に、遺言能力を有すればよいのです。遺言をした後、遺言が効力を生ずるまでにその能力を失っても、遺言の効力に影響はございません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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