越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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訴状作成において、訴訟上の請求内容は、「請求の趣旨」及び「請求の原因」で特定されます。
請求の趣旨とは、原告がその訴訟においてどのような判決を求めるかを簡潔かつ明瞭に表現した部分です。
請求の原因とは、請求の趣旨と相まって訴訟物を特定するために必要な事実です。
そして、原告は、「証拠」でその主張を理由付けなければなりませんから、それも訴状への記載が必要な事項です。
なお、「少額訴訟」では、「請求の原因」に代えて「紛争の要点」を記載すれば足りると
されています。
実際に、どのように作成されるかは、次(下欄)の、敷金返還請求事件の訴状をご覧ください。
敷金返還請求事件の訴状はこちらをクリック
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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