越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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裁判書面にも各種ございます。
一例といたしまして、訴状の作成例をご紹介いたします。
訴状作成において、訴訟上の請求内容は、「請求の趣旨」及び「請求の原因」で特定されます。
請求の趣旨とは、原告がその訴訟においてどのような判決を求めるかを簡潔かつ明瞭に表現した部分です。
請求の原因とは、請求の趣旨と相まって訴訟物を特定するために必要な事実です。
そして、原告は、「証拠」でその主張を理由付けなければなりませんから、それも訴状への記載が必要な事項です。
なお、「少額訴訟」では、「請求の原因」に代えて「紛争の要点」を記載すれば足りると
されています。
実際に、どのように作成されるかは、次(下欄)の、敷金返還請求事件の訴状をご覧ください。
敷金返還請求事件の訴状はこちらをクリック
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金銭の支払い請求において、よく利用されるのが「支払督促」です。
通常訴訟と異なり、簡単です。
支払督促手続とは、金銭・その他の代替物・有価証券の一定数量の給付請求権について、債権者の申立てのみに基づき、当該権利の存否を調査することなく、簡易迅速に債務名義を付与するための訴訟手続です。
債務名義とは、強制執行で実現されるべき給付請求権の存在と範囲を明示し、執行機関が執行活動を行う場合に、その基準となる文書のことです。
支払督促の手続では、申立人を債権者、相手方を債務者といいます。
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を、目的とする請求であることを要します。
金銭債権を請求する場合
(1) 履行期の到来した金銭債権であることが、必要です。期限付きとか条件付きの金銭債権は、対象外です。
(2) 手形とか小切手による金銭債権も、OKです。
(3) 反対給付と引換えの請求権も、認められます。
代替物を請求する場合
(1) 代替物とは、一般の取引上において、その物の個性が問題とならないものです。
(2) 白米50キログラムの引渡請求は、これに該当します。
有価証券を請求する場合
(1) 特定百貨店の、商品券500枚の給付を請求し、支払督促を申立てできます。
(2) 額面500万円の、約束手形そのものの給付を目的としての、支払督促は不可です。
約束手形は、特定番号が入り特定物に該当し、代替物といえません。
債務者が、日本にいて、かつ、公示送達によらないで送達できることが、必要です。
督促異議の申立てが適法なら、請求の価額にしたがい、支払督促の申立ての時に、管轄権のある簡易裁判所又は地方裁判所に、訴えの提起があったものとみなされます。
すなわち、督促手続きは、通常訴訟に移行します。
当該簡易裁判所に管轄権がある場合は、訴訟のための口頭弁論期日が指定されます。
管轄権がない場合には、裁判所書記官は、遅滞なく、管轄地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければなりません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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