越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

支払督促 

裁判書面作成

裁判書面作成
  1. 裁判書面にも各種ございます。
     

  2.  一例といたしまして、訴状の作成例をご紹介いたします。

下欄において、次の3項目をご説明させていただきます。
訴状作成総論
  1. 訴状作成において、訴訟上の請求内容は、「請求の趣旨」及び「請求の原因」で特定されます。
     

  2. 請求の趣旨とは、原告がその訴訟においてどのような判決を求めるかを簡潔かつ明瞭に表現した部分です。
     

  3. 請求の原因とは、請求の趣旨と相まって訴訟物を特定するために必要な事実です。
     

  4. そして、原告は、「証拠」でその主張を理由付けなければなりませんから、それも訴状への記載が必要な事項です。
     

  5. なお、「少額訴訟」では、「請求の原因」に代えて「紛争の要点」を記載すれば足りると
    されています。
     

  6. 実際に、どのように作成されるかは、次(下欄)の、敷金返還請求事件の訴状をご覧ください。

敷金返還請求事件の訴状はこちらをクリック

このページのトップ 「裁判書面作成」

金銭の支払い請求において、よく利用されるのが「支払督促」です。
通常訴訟と異なり、簡単です。

支払督促の意義
  1. 支払督促手続とは、金銭・その他の代替物・有価証券の一定数量の給付請求権について、債権者の申立てのみに基づき、当該権利の存否を調査することなく、簡易迅速に債務名義を付与するための訴訟手続です。
     

  2. 債務名義とは、強制執行で実現されるべき給付請求権の存在と範囲を明示し、執行機関が執行活動を行う場合に、その基準となる文書のことです。
     

  3. 支払督促の手続では、申立人を債権者、相手方を債務者といいます。 

支払督促の申立ての要件
  1. 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を、目的とする請求であることを要します。
     

  2. 金銭債権を請求する場合
    (1) 履行期の到来した金銭債権であることが、必要です。期限付きとか条件付きの金銭債権は、対象外です。 
    (2) 手形とか小切手による金銭債権も、OKです。 
    (3) 反対給付と引換えの請求権も、認められます。
     

  3. 代替物を請求する場合
    (1) 代替物とは、一般の取引上において、その物の個性が問題とならないものです。 
    (2) 白米50キログラムの引渡請求は、これに該当します。
     

  4. 有価証券を請求する場合
    (1) 特定百貨店の、商品券500枚の給付を請求し、支払督促を申立てできます。 
    (2) 額面500万円の、約束手形そのものの給付を目的としての、支払督促は不可です。
    約束手形は、特定番号が入り特定物に該当し、代替物といえません。
     

  5. 債務者が、日本にいて、かつ、公示送達によらないで送達できることが、必要です。

管轄裁判所
  1. 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する、簡易裁判所の裁判所書記官にします。
     
  2. 手形または小切手の支払い請求は、支払地でも可能です。
     
  3. 事務所または営業所を有する者への請求で、その事務所または営業所における業務に関するものについては、それらの所在地も管轄裁判所となります。
支払督促の申立ての審理および処分
  1. 支払督促の申立てによる審理は、債権者の申立てのみを審理します。
    債務者を審尋しないで、支払督促は発せられます。
     
  2. 支払督促は、債務者に送達されます。
     
  3. これによって、支払督促の効力が発生します。  
仮執行の宣言の申立て
  1. 債務者への支払督促の送達後、2週間以内に督促異議の申立てがなければ、債権者は、裁判所書記官に支払督促の仮執行の宣言を付するよう、申し立てることができます。
     
  2. 仮執行の宣言により、支払督促は、ただちに執行力を生じ債務名義となります。
    そして、債権者は、強制執行をすることができます。
債務者の救済方法
  1. 支払督促は、請求について争いがないことを仮定して手続きをすすめるので、債務者を審尋しないで、発せられます。
     
  2. 意見を陳述する機会が、与えられていない債務者を救済するために、債務者に不服があるならその旨を申し立てて、通常訴訟手続きにによる審理の機会を与えています。
     
  3. この債務者の申立てを「督促異議の申立て」といいます。
    この申立ては、仮執行の宣言の前と後の2回認められています。
支払督促に対する督促異議の申立て
  1. 仮執行の宣言前の督促異議
    (1) 債務者が、仮執行の宣言前の督促異議を申し立てることができるのは、支払督促の送達を受けた時から、債権者が仮執行の宣言の申立てをするまでの間です。
    (2) 債権者が、仮執行の宣言の申立てをすることができる期間は、債務者への支払督促の送達後2週間経過した日から起算し、その後30日以内です。
    (3) すなわち、債務者への支払督促の送達後、2週間経過前は、債務者からの督促異議の申立てだけが認められます。
    (4) そして、2週間経過後は、債務者からの督促異議の申立てと、債権者からの仮執行の宣言の申立ての、いずれが早いかという状態です。
     
  2. 仮執行の宣言後の督促異議
    仮執行の宣言付支払督促が発せられた場合にも、それが債務者へ送達された日から、2週間に限り、督促異議の申立てが認められています。
督促異議の申立て後の手続き
  1. 督促異議の申立てが適法なら、請求の価額にしたがい、支払督促の申立ての時に、管轄権のある簡易裁判所又は地方裁判所に、訴えの提起があったものとみなされます。
    すなわち、督促手続きは、通常訴訟に移行します。
     

  2. 当該簡易裁判所に管轄権がある場合は、訴訟のための口頭弁論期日が指定されます。
     

  3. 管轄権がない場合には、裁判所書記官は、遅滞なく、管轄地方裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければなりません。

このページのトップ 「裁判書面作成」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。