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生前贈与

生前贈与の負担付贈与として、負担付贈与の意義、特則についてご説明しています。

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負担付贈与

負担付贈与の意義
  1. 負担付贈与とは、受贈者に一定の負担(贈与者または第三者に一定の給付をさせる債務)を、負わせる贈与契約であります。
     
  2. たとえば、賃借人のいる土地の贈与契約において、受贈者がその賃料の一部を贈与者または第三者に、給付するという債務を負担するような場合です。
     
  3. この負担は、贈与に対して対価的関係に立つものではないから、負担がついたからといって有償・双務契約となるものではなく、無償・片務契約です。
負担付贈与に関する特則
  1. 負担付贈与については、双務契約に関する規定が準用されます。これは、負担付贈与は、双務契約ではないが、受贈者が一定の債務を負うため、実質的に負担の範囲内では贈与者の債務と受贈者の債務が、対価的関係に立つとみられるからです。
     
  2. 具体的に準用される規定としては、同時履行の抗弁権と危険負担の規定があります。
     
  3. 同時履行の抗弁権についてご説明します。贈与者は、受贈者が負担義務の履行を提供するまでは、債務の履行を拒絶することができます。受贈者は、贈与者が債務の履行を提供するまでは負担義務の履行を拒絶することができます。もっとも、現実的には負担的贈与にあっては、どちらかが先履行義務を負う場合が通常であるから、同時履行の抗弁権の規定が準用される余地は少ないようです。
     
  4. 危険負担についてご説明します。特定物の贈与では、民法534条一項によれば、贈与者の責めに帰することのできない事由によって履行不能となった時は、負担債務のみが存続することになります。
     
  5. しかし、負担の履行が贈与された者を利用してなされる場合(たとえば、贈与の目的物の収益のうちから第三者に給付すべき場合)には、民法534条一項を準用する余地はなく、贈与者の債務が負担の履行の前に不能になれば受贈者の負担債務も消滅します。そして、このような場合が通常であるから、現実的には民法534条一項が準用される場合はほとんどありません。
     
  6. 特定物の贈与について負担義務が受贈債務者の責めに帰することのできない事由によって履行不能となった時は、民法534条が準用されて、贈与者の債務だけが存続することになります。このように、危険負担の規定の準用は、主として、負担債務が履行不能となった場合に認められます。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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